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工事現場における現場代理人(緩和措置)、主任技術者、監理技術者の適切な配置

ページID:421104460

更新日:2019年12月18日

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工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和について

 本市では、平成23年4月1日制定の「現場代理人及び主任技術者に関する特約条項」に基づき、工事現場における常駐義務の緩和を実施しています。詳細内容については、下記内容をご確認下さい。

緩和条件・適用時期等

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【新城市】工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和について(ワード:16KB)

(注)対象工事についての契約書は、新城市建設工事請負契約約款(B)の添付があります。ご確認下さい。

関係様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現場代理人及び主任技術者に関する特約条項(ワード:25KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現場代理人兼務届(様式第8の2)(ワード:35KB)

主任技術者または監理技術者の適正配置について

 建設工事の安全かつ適正な施工を確保するためには、元請下請の別にかかわらず、技術者が常時継続的に現場に置かれていることが必要です。各工事現場に置かれる技術者は、職務を適正に遂行できる範囲においては、他の工事現場の技術者を兼ねることも想定されますが、公共性のある施設等に関する重要な建設工事については、工事目的物の品質の確保を徹底する必要があるので、他現場との兼務を禁止しています。

監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の下限

建築一式工事 6,000万円

建築一式以外の建設工事 4,000万円

現場ごと主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額

建築一式工事 7,000万円

建築一式以外の建設工事 3,500万円

お問い合わせ

新城市 総務部 財政課

電話番号:0536-23-7616

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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