長の解職請求(直接請求)
地方自治法第81条第1項の規定により、新城市長の選挙権を有する者は、その総数の3分の1以上の署名をもって、請求代表者から市選挙管理委員会に対して長の解職を請求できる制度です。
市選挙管理委員会による署名の審査を経て、有効署名数が有権者の3分の1以上となった場合、一度署名簿を請求代表者に返付し、5日以内に本請求を提出することができます。
長の解職請求の経緯
「新城市長穂積亮次解職請求」の経緯は次のとおりです。
年月日 | 内容 |
---|---|
平成28年1月4日 | 請求代表者が市選挙管理委員会に請求代表者証明書交付申請書を提出。 |
平成28年1月6日 | 市選挙管理委員会が請求代表者の新城市選挙人名簿への登録を確認。市選挙管理委員会が請求代表者に請求代表者証明書を交付し、その旨を告示。 |
平成28年1月7日から | 署名収集期間 |
平成28年2月10日 | 請求代表者から、署名数が法定署名数以上とならなかったため、選挙管理委員会に署名簿を提出しない旨の報告があった。 |