就学援助制度
子どもの就学を援助してくれる制度はありませんか
就学援助制度があります。
※毎年1月に申請が必要です。
目的
この制度は、学校教育法第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童または生徒の保護者に対し、学用品費、通学用品費等を援助することにより義務教育の円滑な実施に資するものです。
就学援助対象者
- 現在、生活保護を受けている方
- 前年度または今年度において、次の事項のいずれかに該当するなど生活保護に準ずる程度に生活が困窮しており、援助の必要な方
- 生活保護が停止または廃止となった方
- 市民税が非課税の方
- 固定資産税、または個人事業税のいずれかの減免を受けている方
- 国民年金の掛金の減免または国民健康保険税の減免を受けている方
- 児童扶養手当を受給している方
- その他教育委員会が援助を必要と認める方
就学援助一覧
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学用品費 |
通学品費 |
入学用品費 |
修学旅行費 |
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小学校 |
1年生から6年生 |
2年生から6年生 |
1年生 |
6年生 |
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中学校 |
1年生から3年生 |
2年生から3年生 |
1年生 |
3年生 |
- 生活保護を受けている方は、修学旅行費のみ支給
- 給食費は、8割支給
- 修学旅行費は、限度額内で実績に応じた額を支給
- 他に、限度額内で校外活動費を支給
- 支給は、学期ごと(7月・12月・3月)
- 年度途中の認定は、認定月日によって支給額が異なります
就学援助費申請方法
就学援助を希望する保護者の方は、「就学援助受給申請書兼世帯票」に、援助対象であることが判断できる書類を添えて教育委員会へ申請していただきます。
詳細は、教育委員会教育総務課へお問い合わせください。

登録日: 2008年2月14日 / 更新日: 2011年3月15日









