立木の伐採
木を伐る時に何か手続きが必要ですか
木を伐る前には、伐採の届け出が必要です。
対象となるのは、保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。
伐採を行う場合、その目的、樹種、方法、面積などにかかわらず届け出が必要になります。森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有者が届け出ます。また、森林の立木を買い受けて伐採するときは、買受人が届け出ます。
森林の立木を伐採しようとするときは、伐採を開始する90日から30日前までの間に「伐採及び伐採後の造林届出書」を、伐採する森林がある市町村の長に提出してください。
提出書類について
- 位置図・・・案内図として伐採する森林の位置を示して下さい。
- 面積求積図・・・基本は実測で図面上に示して下さい。
- 年次計画書・・・伐採の期間が1年を超える場合は、伐採に関する年次別計画書を添付して下さい。
- 森林所有者承諾書(同意書)・・・申請者が森林所有者と異なる場合に添付(定型様式なし)
- 伐採する森林の所在地
- 承諾者の連絡先(住所・電話)・氏名・捺印(認印で可)
- 様式 (提出様式については下記の(1)、(2)を提出してください。)
※ 様式(1)、及び(2)をA4で各1部提出
登録日: 2008年1月30日 / 更新日: 2011年3月17日









