木を伐る時に何か手続きが必要ですか

 

木を伐る前には、伐採の届け出が必要です。

対象となるのは、保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。

伐採を行う場合、その目的、樹種、方法、面積などにかかわらず届け出が必要になります。森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有者が届け出ます。また、森林の立木を買い受けて伐採するときは、買受人が届け出ます。

森林の立木を伐採しようとするときは、伐採を開始する90日から30日前までの間に「伐採及び伐採後の造林届出書」を、伐採する森林がある市町村の長に提出してください。 

 

提出書類について

  ※ 様式(1)、及び(2)をA4で各1部提出