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構造改革特区と地域再生計画とは

ページID:639125643

更新日:2019年12月11日

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構造改革特区とは

 地域特性に応じた規制の特例を導入する特定区域を設け、産業の集積や新規産業の創出等を通じた地域経済の活性化を図り、成功事例を全国的な規制改革へと波及することにより、わが国全体の経済活性化を図る。

  • 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。構造改革特区推進本部(外部サイト)(関連資料 新しい画面が展開します)
    構造改革特区基本方針
    別表1)特区において講じることが可能な規制の特例措置
    別表2)全国において実施することとなった規制改革事項
    構造改革特区計画認定申請マニュアル(総論)
    構造改革特区計画認定申請マニュアル(規制の特例措置)

地域再生計画とは

 規制特例以外(補助金改革、権限委譲、民間資金の誘致など)について、国が幅広く支援地域経済の活性化や、雇用の創出につながる地域の自主的な取り組みを図る。

  • 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地域再生本部(外部サイト)(関連資料 新しい画面が展開します)
    地域再生基本方針
    地域再生のためのプログラム2005
    地域再生認定マニュアル(総論)
    地域再生認定マニュアル(各論)

皆さんの「アイデアの芽」を募集します

構造改革特区・地域再生計画に対するご提案について、皆さんのアイデアをお待ちしております。

詳しくは国、県のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 企画部 企画調整課

電話番号:0536-23-7620

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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