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個人情報保護制度

ページID:362134763

更新日:2024年1月15日

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個人情報保護制度とは

基本的人権の擁護及び市民に信頼される公正な市政を推進するため、市が取り扱う個人情報を適正に管理し、個人の権利利益の保護を図る制度です。
市が取り組む個人情報の保護に関する事項は、個人情報の保護に関する法律及び新城市個人情報の保護に関する法律施行条例に定められています。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を認識することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいいます。

個人情報の開示請求

個人情報の保護に関する法律及び新城市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、市が保有する個人情報について、みなさんからの請求に応じて情報(個人情報が記録されている公文書に限ります。)を開示します。

請求できる人

どなたでも(市民以外の人でも)請求することができます。
請求することができる情報は、請求をする本人に関する情報(自己情報)のみです。
※法定代理人などの代理人が請求したい本人に代わって請求できる場合もあります。

請求先

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長及び財産区(これらの機関を「実施機関」といいます。)に対して請求できます。

請求の方法(請求書の提出)

開示請求を希望される方は行政課へ御相談ください。

開示しない情報(非開示情報)

請求された情報は原則開示しますが、公文書に次のような情報が記録されている場合は、その部分を開示しない場合があります(開示しない情報は、個人情報の保護に関する法律第78条に定められています)。

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報若しくは個人識別符号が含まれる情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
  3. 法人等に関する情報で法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  4. 市の機関等の内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報で率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれたり、混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼしたりするおそれがある情報
  5. 市の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

また、請求した自己情報が記録された公文書自体が存在しない場合なども開示しません。

開示・非開示の決定

請求された情報の中に非開示情報があるかなどを確認した上で、どのように開示するかを決定し、開示請求があった日から14日以内に請求した人に通知書でお知らせします。
開示の決定は、次のように区分します。

  1. 公文書に非開示情報が含まれていないため、全てを開示する場合「全部開示」
  2. 公文書に非開示情報が含まれているため、その部分を見えないように塗りつぶして開示する場合「部分開示」
  3. 全ての情報を開示しない場合(公文書自体が存在しない場合を含む。)「非開示」

開示の方法

開示する旨の通知を受けた場合は、通知書に記載された日時・場所において情報を開示します。
情報の開示は、請求書に記載していただいた方法(閲覧、写しの交付など)により行います。
開示を受ける際は、本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポートなど)を提示してください。

費用負担

請求した情報が記録された公文書の写しが必要な場合は、写しの作成のための実費を負担していただきます(閲覧のみの場合は無料です)。
白黒コピーは1枚10円、カラーコピーは1枚50円です。紙以外のものの複製物はその実費を負担していただきます。

決定に対する不服があるとき

部分開示や非開示の決定を受け、その決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求があると、学識経験者などで構成する新城市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査請求に関する審査を行います。

開示を受けた情報の訂正など

開示を受けた自己情報に事実の記録の誤りがある場合は、その訂正を請求することができます。また、実施機関が個人情報の保護に関する法律に違反して情報を利用している場合などは、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

電磁的記録の開示方法

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項に基づく電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示方法は以下のとおりです。

  1. 電磁的記録の視聴
  2. 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
  3. 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
  4. その他市の機関が適当であると認める方法

実施状況

1件で複数の請求があり、処理方法が異なった場合、それぞれの処理方法で集計するため、受付件数と処理件数(全部開示、部分開示及び非開示)の合計が一致しない場合があります。

令和4年度

実施機関 受付件数 全部開示 部分開示 非開示

市長

1

0 1 0
  • 決定に対する審査請求はありませんでした。
  • 個人情報の訂正・利用停止などの請求はありませんでした。

令和3年度

実施機関 受付件数 全部開示 部分開示 非開示

市長

4

4 0 0

消防長

1 0 1 0
  • 決定に対する審査請求はありませんでした。
  • 個人情報の訂正・利用停止などの請求はありませんでした。

令和2年度

実施期間 受付件数 全部開示 部分開示 非開示
消防長 1 0 1 0
  • 決定に対する審査請求はありませんでした。
  • 個人情報の訂正・利用停止などの請求はありませんでした。

令和元年度

実施機関

受付件数

全部開示

部分開示

非開示

市長

4

1

2

1

農業委員会 1 1 0 0
  • 決定に対する審査請求はありませんでした。
  • 個人情報の訂正、利用停止などの請求はありませんでした。

平成30年度

実施機関

受付件数

全部開示

部分開示

非開示

市長

3

2

1

0

  • 開示の決定に対する審査請求は平成29年度から継続していた1件が棄却されました。
  • 個人情報の訂正、利用停止などの請求はありませんでした。

お問い合わせ

新城市 総務部 行政課

電話番号:0536-23-7611

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

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