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住民監査請求とは

ページID:369175634

更新日:2021年1月5日

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住民監査請求について

住民監査請求は、住民全体の利益を確保するために、直接住民がその是正や防止、または損害の補てんを求めて、監査委員に監査を請求する制度です。

監査を請求できる人

新城市に住所を有する個人または法人であること。

住民監査請求の対象

監査請求をすることができるのは、市長等の執行機関や職員による次のような違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実がある場合です。

  1. 違法または不当な
    (ア)公金の支出
    (イ)財産(土地・建物・物品など)の取得、管理、処分
    (ウ)契約(工事請負・売買など)の締結、履行
    (エ)債務その他の義務の負担(借入れなど)
    これらの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。
  2. 違法または不当な
    (ア)公金の賦課徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
    (イ)財産の取得、管理、処分を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

なお、上記行為のあった日または終わった日から1年を経過している場合には、住民監査請求をすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

監査請求の提出

所定の様式に従い、請求の要旨を記載します。請求の対象となる違法または不当な行為等を証する書面の添付が必要です。

(例)情報公開により入手した文書の写しなど

請求書様式

住民監査請求(新城市職員措置請求)の様式をダウンロードして、作成用にご利用いただけます。

お問い合わせ

新城市 監査委員事務局

電話番号:0536-23-7658

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

お問い合わせはこちらから


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