住宅用火災警報器の設置
住宅用火災警報器はどこに設置すればいいですか。また、誰が取り付けるのですか。
火災を早期に発見し、逃げ遅れを防ぐため、警報器の設置が義務づけられています。
寝室
普段就寝に使われる部屋
階段
寝室がある階の階段
廊下
住宅用火災警報器を設置しない階に7平方メートル(4畳半)以上の居室が5部屋以上ある階の廊下
なお、平成20年5月31日までに全ての住宅に設置しなければなりません。
また、住宅用火災警報器を設置するのは、住宅の所有者、管理者または占有者に設置義務があり、自己所有の住宅については所有者が、賃貸住宅などは家主または借家人の双方に設置義務があります。
登録日: 2008年1月8日 / 更新日: 2009年11月18日









