新城市障害福祉計画(案)にかかる意見募集の結果をお知らせします

 平成19年1月17日から平成19年2月16日までの間、新城市障害福祉計画(案)について、意見募集を行った結果、多くの方から意見などが提出されました。この意見などのうち、パブリックコメント制度に基づき、適宜要約したうえ、それに対する新城市の考え方を次のとおり公表します。

 

1 募集の概要

 障害福祉計画(案)新城市食育推進計画(案)に対する意見募集を行った結果、2名の方から8件の意見が提出されました。

 

2 意見提出内訳

提出方法

人数

件数

直接持込み

1人

4件

FAX

0人

0件

電子メール

1人

4件

合計

2人

8件

 

3 提出された意見の概要と新城市の考え方

No1 市内在住の男性および団体からの意見
提出された意見等の概要

「第3章2.平成23年度の目標値(3)福祉施設から一般就労への移行」で表示された目標設定値が低い。今後、市内外の一般企業や官公庁と連携して取り組んでゆくにあたり、少なくとも国が提示している指針の数値を目標として計画に入れるべきではないか。

新城市の考え方

今回の障害福祉計画は、期待値を考慮した数値を目標とはしていません。法施行に至る過程そのものが、極端に短期間のうちに進められ、十分な検討期間を補償されない環境の中で、計画の予想実績が実際と乖離しないことまで要求されていますので、本市の企業等の実態を勘案したり、現存の各事業者さんの意向を聴取して、数値化したものとなっています。新たな働きかけによって、実現の可能性が高まれば、次期計画見直し時には反映できます。

No2 市内在住の男性および団体からの意見
提出された意見等の概要

「第4章1.指定障害福祉サービス及び指定相談支援の見込量」のうち、図表26サービスの見込量まとめによると、いくつかの項目の数値が低いと思われる。事業所では、報酬単価や財源確保等を、検討しているところであり、計画上でも新事業体系移行への時期を流動的に設定しないと(前倒しで枠設定すること)対応できない。
  また、現在新制度への移行が進んでいない状況の中で、区分認定がされていない障害者が多いが、見込量に表された目標値で、対応できるのか。

新城市の考え方

基本的には、№1の考え方と同様に検討したものですが、就労移行の実現とは異なり、指定福祉サービスの見込みは、計画の実現性に関して、各事業所の意向が直接影響してくるものです。本計画設定にあたっては、県等で事前に収集した各事業所の年度目標見込みをまとめて数値化したものですが、19・20年度については、各事業所の予定等を、再度お伺いして、実現可能な範囲での数値を再検討しています。


No3 市内男性からの意見
提出された意見等の概要

「第2章2.インタビュー調査の結果の概要」の中で、成年後見制度の活用について列記された具体的な希望と、東三河の地域においてもこれに関連するNPO法人が出現する環境を考慮して、地域生活支援事業の計画として是非とも明示して欲しい。

新城市の考え方

このご指摘については、「第4章2.地域生活支援事業の実施に関する事項(2)平成19年度以降の実施を検討する事業の内容」の文中に記すこととしました。該当する項目の事業概要や数値目標については、委託可能な事業環境の生育を待ちながら、次期計画には反映できるよう促進したいと考えています。


No4 団体からの意見
提出された意見等の概要

「児童デイサービス」は、多くの方が必要としているにも拘らず市内に「児童デイ」を行える事業所が無いため利用実態が低調であるが、今後市内にも事業所を設置し、ニーズに応えるようになれば、更に目標値は高くなると思われる。

新城市の考え方

本計画に対する考え方は、№1と同様であり、市と事業者との関係は、№3と同様です。今のところ、具体的な形で市内展開を目指す事業所の存在に係る情報が入っておりませんので、図表26のサービスの見込量まとめ欄には、市外施設の利用状況を基に勘案した数値で修正をかけながら検討しています(10・11月の利用実態が確定したため)。今後、市内の事業所開設が可能になれば、次期以降の計画で対応します。


No5 団体からの意見
提出された意見等の概要

新事業体系区分では、事業所の都合や認定区分判定の如何では、個人的要望に全て応えられるとは思われない。その対応として「地域活動支援センター」の設置、存続を考えて欲しい。

新城市の考え方

「地域活動支援センター」については、市内はもちろん市外の施設利用も考えられることから、「第4章2.地域生活支援事業の実施に関する事項(3)各年度のサービス見込量とその確保のための方策」図表33地域生活支援事業の見込み量の地域活動支援センター事業等の欄に実施箇所数、利用者数ともにある程度の数値を反映して検討しています。

No6 団体及び市内女性からの意見
提出された意見等の概要

第4章1.指定障害福祉サービス及び指定相談支援の見込量(4)指定相談支援(サービス利用計画策定)」についての見込量が少ない。
現在では、一つ一つのサービスを自分で選択して組み立てなければならないが、的確なサービス受給のために指定相談支援を充実して欲しい。
また、市民の窓口として福祉課に専門職として相談できる人を置けますか。

新城市の考え方

先ず、この欄で考えている「指定相談支援」は、「サービス利用計画作成」を前提とした相談支援事業であり、地域生活支援事業における相談支援事業とは区別されたもので、当地域のサービス提供環境を考慮すると、そうした相談支援は少ないと判断しています。
ご不安をお持ちの相談体制としては、地域生活支援事業の中の相談支援事業において、対応ができるものと思っておりますので、ご利用ください。    


No7 市内女性からの意見
提出された意見等の概要

地域自立支援協議会の構成員として、障害者と直接かかわりのある方々の参加をお願いしたい。

新城市の考え方

地域自立支援協議会は、今後の検討事項として、「第4章2.地域生活支援事業の実施に関する事項(2)平成19年度以降の実施を検討する事業の内容」の図表32の中で示したもので、サービス事業者を始め障害当事者団体等の方々にご協力をいただく所存です。



 その他多くのご意見が寄せられましたが、本計画の内容に直接影響すると思われるご質問にお答えさせていただきました。
 それらのご意見には、切実な内容の希望や新しい法制度の仕組みに対する説明不足に起因するものが多くありましたが、障害者自立支援法の目指すところは、行政、事業者、利用者それぞれの協働によって、障害者の方々に住みよい環境を作っていく点にあり、法律自体も状況に応じて変化をさせていくことが明記されておりますので、今後、市民のみなさんとの意見交換を交えながら、計画策定に望んでまいりたいと考えています。また、市の考え方を表しましたが、愛知県計画等との整合性を図るためにも、数値の一部修正をすることがあります。