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自転車を利用する皆さんへ

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更新日:2019年12月10日

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 自転車に乗るときは、一人ひとりが交通ルールやマナーを守り安全走行を心がけましょう。

 交通ルール、マナーを守りましょう

 (1)自転車は車道が原則、歩道は例外

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。

 ただし、次の場合は歩道を通ることができます。

  • 歩道に「自転車通行可」の道路標識がある場合
  • 子供(13歳未満)と高齢者(70歳以上)などが運転
  • 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

 (2)車道は左側を通行

 自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません

 (3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

 歩道では、すぐに停止できる速度で歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません

 (4)交通ルールを守る

  • 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  • 夜間はライトを点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

 (5)子どもはヘルメットを着用

 (6)携帯電話の通話、操作、傘さし、イヤホンの使用等危険な運転の禁止

 入っていますか?自転車保険

 万が一のために、自転車事故を補償する保険に加入することをお勧めします

 自転車盗難にあわないために、防犯登録とツーロック!

 自転車盗が多発しています。鍵掛はツーロックにするなど、しっかり対策をして大切な自転車を守りましょう!

お問い合わせ

新城市

電話番号:0536-23-1111

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地

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