ふるさと寄附(ふるさと納税)
しんしろ 山の湊 ふるさと寄附
~「ふるさと納税制度」を活用した寄附のご案内~



多くの皆さまのご賛同、ご支援をお待ちしております。
なお、この寄附金は、「ふるさと納税制度」により税の控除対象となります。
寄附の使い道
いただきました寄附は、4つの事業に活用させていただく予定です。寄附の際は、ご指定をお願いします。
- ふるさとの森と水を守るための事業
- ふるさとの福祉・健康の推進のための事業
- ふるさとの観光・交流の推進のための事業
- ふるさとの教育環境を充実させるための事業
平成22年度寄付金の使用使途 [280KB pdfファイル]
誠にありがとうございました。
情報提供を希望される方には、広報しんしろ「ほのか」等を毎月送らせていただきます。(情報提供は、申請をしていただいた月から一年間とさせていただきます。)
また、個人からの1万円以上の 寄附をいただいた方には、新城市から感謝の気持ちとして、新城市の特産品 [171KB pdfファイル]
をお贈りします。(贈呈は、1暦年につき1回とさせていただきます。)
なお、法人へはお礼状のみとさせていただいておりますのでご了承ください。
市の4施設
- 「設楽原歴史資料館」
- 「長篠城址史跡保存館」
- 「鳳来寺山自然科学博物館」
- 「鳳来ゆ~ゆ~ありいな」
寄附の手続き
寄附をしていただける場合は、「しんしろ 山の湊 ふるさと寄附申出書」に必要事項を記入のうえ、郵便、ファックス、電子メールで郵送又は送信してください。(下記から直接申出書に記入し、送信することもできます。)
申出書を郵便・ファックスで送る場合
申出書を電子メールで送る場合
- 必要事項を記入いただく形式が表示されますので、ここをクリックしてください。(「あいち簡易電子受付サービス」の画面が展開します。)
*個人情報をSSL暗号化により保護するため「あいち簡易電子受付サービス」の入力形式を利用しています。
寄附の受け入れ状況
(寄附者の住所地、氏名は申出書に基づき本人の了解を得て公表しています)
平成23年度は、10月末現在で30件の寄附をいただいております。
- 愛知県豊橋市 杉浦様
- 東京都中野区 眞鍋様
- 愛知県豊橋市 深津様
- 大阪府阪南市 永松様
- 兵庫県神戸市 岸様
- 埼玉県戸田市 余田様
- 愛知県岡崎市 今泉様
- 大阪府吹田市 鎌田様
- 広島県福山市 鎌田様
- 神奈川県秦野市 飯沼様
- 神奈川県秦野市 飯沼様
- 東京都中央区 湯沢様
- (その他 匿名18件)
これまでの実績
平成22年度 67件
- 東京都文京区 宮内様
- 愛知県蒲郡市 梅村様
- 東京都中央区 湯澤様
- 静岡県藤枝市 上村様
- 神奈川県奏野市 飯沼様
- 神奈川県奏野市 飯沼様
- 東京都港区 濱本様
- 北海道札幌市 長井様
- 埼玉県戸田市 余田様
- 東京都渋谷区 藤城様
- 東京都江東区 梶村様
- 愛知県豊明市 伊藤様
- 愛知県名古屋市 松下様
- (その他 匿名54件)
平成21年度 25件
平成20年度 19件
ふるさと寄附(ふるさと納税)とは
ふるさとを応援したい、貢献したいという思いを持った納税者(法人含む)が、応援したいと思う地方公共団体に行う寄附のことです。
個人による「ふるさと寄附」の税控除
寄附額が5千円を超える場合は、5千円を超える部分について、住民税や所得税の軽減対象になります。
ふるさと寄附による住民税・所得税の軽減
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住 民 税 |
次のAとBの合計額が税額から控除されます。 A 住民税の基本控除分=(地方公共団体への寄附金-5千円)×10% B 住民税の特例控除分=(地方公共団体への寄附金-5千円)×[90%-所得税の税率(0~40%)]
なお、寄附金控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の30%が上限です。 (確定申告により、寄附をした翌年度の住民税が軽減されます。)
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所 得 税
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地方公共団体への寄附金から5千円を引いた額が所得から控除されます。 よって、この額に税率を掛けた額が所得税の軽減額になります。
なお、寄附金控除の対象となる寄附金額は総所得金額等の40%が上限です。 (確定申告により、寄附をした年の所得税が軽減されます。)
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寄附による税の軽減の例
ご不明な点は、企画課(電話 0536-23-7620)までご連絡をお願いします。
なお、税控除で不明な点は、税務課(電話 0536-23-7615)でご確認ください。
寄附による住民税・所得税の控除額の試算
下記のプログラムは、年間の総収入額と家族構成のみから各種控除額を推計するものです。試算結果はあくまで目安としてください。
*収入の内容、寄附者や家族の年齢・状況、各種保険料控除額、お住まいの市区町村の違いなどにより、試算結果が実際とは大きく異なる場合がありますので、ご注意ください。
法人による「ふるさと寄附」の税控除
法人による地方公共団体への寄附は、ふるさと寄附に限らず全額経費(損金)扱いとなります。
*詳しくは、税務署にお問い合わせください。
「しんしろ 山の湊 ふるさと寄附」 のチラシ
*チラシの寄附申出書をお使いの際は、A3サイズで印刷をお願いします。
ご注意ください
寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。寄附の申し出がないにもかかわらず、新城市が寄附金の振込先をお知らせすることはありません。(電話で振込口座を案内することもありません。)
関連リンク
- 個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)(新しい画面が展開します)
- 寄附金控除(国税庁ホームページ)(新しい画面が展開します)









