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不当請求のハガキにご注意ください!

ページID:764304576

更新日:2019年12月5日

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あやしいハガキが届いたらまず相談!

最近愛知県内及び市内では、不当請求のハガキに関する相談が多く寄せられています。
身に覚えがないハガキが届いたら、相手に連絡せずに、消費生活センターまたは新城警察署へ連絡し相談してください。

こんなハガキに注意

  • 「 法務省管轄支局 民間訴訟告知管理センター」や「法務省管轄支局 民間訴訟告知センター」を問合せ窓口とするハガキ

消費生活の情報(新しい画面が展開します)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者注意情報(平成30年2月23日)(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者注意情報(平成30年3月2日)(外部サイト)

困ったら消費生活新城センターにご相談ください!

東三河消費生活新城センター

日時

 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日(水曜日、土日祝及び年末年始除く)

 午前9時から午後4時30分まで

場所

 新城市勤労青少年ホーム 1階

電話

 23-6260

詳しくは消費生活相談ページをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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