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マイナンバー(個人番号)提供時に本人確認を行っています

ページID:710784722

更新日:2019年12月24日

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1.マイナンバーを使う手続で本人確認を行います

 平成28年1月から書類にマイナンバーを記載する申請書、申告書等においては、マイナンバー法の規定による本人確認を行います。これは、マイナンバーを利用して他人になりすますといった不正行為を防止し、マイナンバーを適切に利用するために必要な確認ですので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「マイナンバー確認」と「身元(実在)確認」

 本人確認を行う際は、「マイナンバーの確認」と「身元(実在)の確認」を行います。以下に示す本人確認できる書類をご持参くださるようお願いします。

  • 個人番号カードがあれば、これ1枚で「マイナンバーの確認」と「身元(実在)の確認」ができます。 
  • 通知カードは「マイナンバーの確認」だけとなりますので、「身元(実在)の確認」できる運転免許証などを一緒にご持参ください。
マイナンバー(個人番号)の確認身元(実在)の確認

マイナンバーカード(裏面)

マイナンバーカード(表面)

通知カード

又は
住民票・住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)

  • 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書
  • 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類(写真付書類)で個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類
上記の書類による確認が困難な場合
官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類で個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類

次に掲げる2つ以上の書類で確認します。

  • 公的医療保険の被保険者証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類

2.代理人が手続をするとき

本人に代わって、代理人が手続を行うときの本人確認は、「代理権の確認」、「代理人の身元確認」及び「本人の番号確認」を行います。本人が手続を行うときと本人確認に必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

(1) 代理権の確認

代理権の確認は、本人のマイナンバーを提供する権限があるかを確認します。

 法定代理人

未成年者の親権者や成年後見人などの法定代理人が本人に代わり、本人のマイナンバーを使って手続を行う場合は、次の書類で法定代理人であることを確認します。

  • 戸籍謄本
  • 法定代理人であることを証明する書類

※上記のもので確認が困難な場合は、個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類で確認します。

任意代理人

配偶者や親、子ども、入所施設の従業員、税理士等が本人に代わり、本人のマイナンバーを使って手続を行う場合は、次の書類で任意代理人であることを確認します。

・委任状

※上記のもので確認が困難な場合は、個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類で確認します。

(2) 代理人の身元確認

代理人の身元確認は、代理権を受けた正しい代理人であるかを確認します。

  • 代理人のマイナンバーカード
    運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
    パスポート
    身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
    在留カード、特別永住者証明書
  • 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類(写真付書類)で個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類

※上記のもので確認が困難な場合は、次の書類(2つ以上)で確認します。

  • 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
  • 個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類
  • 任意代理人が法人である場合は、次のア及びイの両方の書類が必要です。((1)商号又は名称、(2)本店又は主たる事務所の所在地が記載されているものに限ります。)
    • ア 法人の登記事項証明書その他の官公署発行の書類で、個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類
    • イ 実際に個人番号の提供を行う従業員及びその法人との関係を証する書類で、個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類

(3) 本人の番号確認

本人のマイナンバーは、本人の正しいマイナンバーであることを確認します。

  • 本人のマイナンバーカード又はその写し
  • 本人の通知カード又はその写し
  • 本人のマイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書又はその写し

※上記のもので確認が困難な場合は、個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類で確認します。

3.個人番号利用事務実施者(市長)が適当と認める書類

上記の書類で本人確認できない場合は、次に掲げる書類で本人確認をします。

(1)本人からマイナンバーの提供を受ける場合の番号確認書類

  • 自身のマイナンバーに相違ない旨の申立書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式)(PDF:123KB)
  • 国外転出者に還付されるマイナンバーカード又は通知カード

(2)本人からマイナンバーの提供を受ける場合の身元確認書類

個人識別事項が記載された次のいずれかの書類

  • 写真付き学生証、身分証明書、社員証(提示時に有効なものに限ります。)
  • 写真付き資格証明書(船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従業者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)(提示時に有効なものに限ります。)
  • 戦傷病者手帳(提示時に有効なものに限ります。)

上記のもので確認が困難な場合は、個人識別事項が記載された次のいずれかの書類を2つ以上

  • 写真のない学生証、身分証明書、社員証(提示時に有効なものに限ります。)
  • 写真のない資格証明書(生活保護受給者証、恩給等の証書等)(提示時において有効なものに限ります。)
  • 国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収証(提示時において領収日が6か月以内のものに限ります。)
  • 納税証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 印鑑登録証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 戸籍の附票の写し、戸籍法本・戸籍抄本(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 母子健康手帳(提示時において有効なものに限ります。) など

(3)代理人から個人番号の提供を受ける場合の代理権確認書類

次のいずれかの書類(代理人が税理士である場合を除きます。)

  • 本人と代理人の個人識別事項の記載・押印のある書類
  • 本人の個人識別事項の記載のある本人しか持ち得ない書類(例:本人の個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証)

(4)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の代理人の身元確認書

代理人の個人識別事項が記載された次のいずれかの書類

  • 写真付き学生証、身分証明書、社員証(提示時に有効なものに限ります。)
  • 写真付き資格証明書(船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証(宅地建物取引主任者証)、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従業者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員に関する検定の合格証)等)(提示時に有効なものに限ります。)
  • 戦傷病者手帳(提示時に有効なものに限ります。)

上記のもので確認が困難な場合は、個人識別事項が記載された次のいずれかの書類を2つ以上

  • 写真のない学生証、身分証明書、社員証(提示時に有効なものに限ります。)
  • 写真のない資格証明書(生活保護受給者証、恩給等の証書等)(提示時において有効なものに限ります。)
  • 国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収証(提示時において領収日が6か月以内のものに限ります。)
  • 納税証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 印鑑登録証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 戸籍の附票の写し、戸籍法本・戸籍抄本(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 住民票の写し、住民票記載事項証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 母子健康手帳(提示時において有効なものに限ります。) など

任意代理人が法人である場合は、次のアとイの両方の書類

ア 正しい法人であることを確認できる次のいずれかの書類

  • 法人の登記事項証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 法人の印鑑登録証明書(提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)
  • 法人に係る国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書(提示時において領収日が6か月以内のものに限ります。)

イ 実際にマイナンバーの提供を行う従業員とその法人との関係を証する書類

  • 社員証(提示時において有効なものに限ります。)
  • (社員証がない場合)法人の従業員である旨の証明書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式)(PDF:124KB) (提示時において発行日が6か月以内のものに限ります。)

(5)代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人の番号確認書類

本人の個人識別事項が記載された次のいずれかの書類

  • 本人が作成した自身のマイナンバーに相違ない旨の申立書ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(様式)(PDF:123KB)
  • 国外転出者に還付されるマイナンバーカード又は通知カード

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