特定健康診査等実施計画

 

 平成20年度から国民健康保険などの医療保険者が実施主体となって、糖尿病などの生活習慣病やメタボリックシンドロームに着目した健康診査や保健指導を適切に実施することが義務付けられました。(「高齢者の医療の確保に関する法律」)
 本市でも、40歳以上75歳未満の国民健康保険加入者を対象とした特定健康診査及び特定保健指導を実施するため、「特定健康診査等実施計画」を策定しました。この計画に基づき、皆さんの健康増進、生活の質の向上を図りたいと考えています。