このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

架空請求のハガキにご注意ください!

ページID:464730414

更新日:2019年12月5日

シェア

あやしいハガキが届いたらまず相談!

最近市内では、架空請求のハガキに関する相談が多く寄せられています。
身に覚えがないハガキが届いたら、相手に連絡せずに、消費生活センターまたは新城警察署へ連絡し相談してください。

こんなハガキに注意

  • 「消費者紛争確認書」や「全国消費者支援センター」など、公的機関に似せた名前を名乗っている。
  • 「放置すると給料や財産を差し押さえる」など、不安をあおる文書が書いてある。
  • 「被害回復」や「流失した個人情報を消してあげる」とうたって電話連絡を誘う。

被害にあわないために

  • 絶対に差出人には電話連絡をしないでください。
  • 重要な書類が、ハガキで届くようなことはありません。少なくとも封書できます。
  • 不審な通知が送られてきたら、まずはお気軽にご相談ください。

消費生活の情報(新しい画面が展開します)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費生活情報あいち暮らしWEB(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民生活センター(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁(外部サイト)

困ったら消費生活新城センターにご相談ください!

東三河消費生活新城センター

日時

 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日(水曜日、土日祝及び年末年始除く)

 午前9時から午後4時30分まで

場所

 新城市勤労青少年ホーム 1階

電話

 23-6260

詳しくは消費生活相談ページをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ