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年の途中で転出した時の市県民税の納付

ページID:244044180

更新日:2019年12月5日

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年の途中で新城市から転出した場合、市県民税はどのようになりますか

市県民税は、1月1日に住所を有する市町村で1年間分課税されます。

 市民税・県民税は、前年1月1日から12月31日までの所得をもとに、その年の1月1日現在お住まいの市町村で課税されます。この1月1日を「賦課期日」といいます。
賦課期日現在のお住まいの市町村とは、原則的には住民登録地で判断されます。

年の中途で転出した場合

1月2日以降に他の市町村に転出された場合でも、賦課期日である1月1日に新城市にお住まいであれば、その年の課税は新城市からとなり、転出先の市町村からの課税は翌年分からとなります。

したがって、仮に6月に新城市から別の市町村に転出をしたとしても、その年の分までは新城市から納税通知書が届き新城市に市県民税を納めることになります。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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