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65歳以上の方で公的年金とその他所得のある方

ページID:154159606

更新日:2022年6月16日

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令和3年度から公的年金からの特別徴収税額を計算する上で、所得控除等を適用する計算順序を変更しました。

令和2年度までの計算方法(計算順)

  1. 給与所得等に係る特別徴収
  2. 普通徴収
  3. 公的年金からの特別徴収

令和3年度からの計算方法(計算順)

  1. 給与所得等に係る特別徴収
  2. 公的年金からの特別徴収
  3. 普通徴収

上記の徴収区分ごとの税額の割合に変更はありますが、年税額の総額は変わりありません。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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