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住民税にかかる平成27年度税制改正(主なもの)

ページID:348534330

更新日:2019年12月9日

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ここでご案内する税制改正内容は、平成27年度から適用される内容の主なものです。

住宅借入金等特別税額控除に関する改正

適用期限の延長

適用期限を、居住年が平成29年(改正前は平成25年)であるものまで4年間延長することとされました。

控除限度額の拡充

消費税率引上げに係る措置として、住宅借入金等特別税額控除の限度額の拡充措置を講じることとされました。

住民税の住宅借入金等特別税額控除の控除限度額

居住日

各年度の控除限度額

平成26年1月~3月

所得税の課税総所得金額等×5パーセント
(市民税3パーセント、県民税2パーセント)(最高 97,500円)

平成26年4月~平成29年12月(※)

所得税の課税総所得金額等×7パーセント
(市民税4.2パーセント、県民税2.8パーセント)(最高136,500円)

(※) 「平成26年4月~平成29年12月」については、住宅に適用される消費税率が8パーセント又は10パーセントである場合です。それ以外の場合の控除限度額は、「平成26年1月~3月」と同様です。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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