就学指定校変更手続
この制度は、学校教育法施行令第8条の規定に基づき、転居、心身の障害、その他の事情により児童・生徒の就学指定校を変更する申し立てがあった場合に指定校の変更を許可するものです。
具体的な変更理由は、次のとおりです。
- 肢体不自由等心身に障害があり、通学に距離の近い学校へ就学するとき
- 特別支援学級に入るにあたり、指定校に特別支援学級がないとき
- 部活動について、指定校に希望する部がないため最寄の学校へ就学するとき
- 不登校、いじめ等の原因により、教育的配慮が必要であると認めるとき
- 学期途中に住所を変更し、その学期末まで引き続き従前の学校へ就学するとき
- 小学校6年生及び中学校3年生で、学年途中に住所を変更し、その学年末まで引き続き従前の学校へ就学するとき
- 自宅の建替え等のため、一時的に指定校区外に住所を変更し、引き続き従前の学校へ就学するとき
- 住居の新築等により学期途中に住所を変更することが確実で、学期の始めから変更後の住所地の指定校へ就学するとき
- 地理的事情により、指定校区外の地区の子ども会等に所属し、その地区の一員となっているとき
- 保護者の勤務地または自営業地の所在する校区の学校へ就学するとき
- 帰宅後、養育する祖父母等の所在する校区の学校へ就学するとき
- 最高学年の兄姉が学年末まで就学する学校に、その弟妹が就学するとき(ただし、学年末まで)
- 昔からの行政区等との慣例的なつきあいにより、通学区域に基づく指定学校以外の学校へ通学を希望するとき。
- 日本国籍を有しない外国人児童生徒(途中で日本国籍を取得した者を含む)で、日本語が不自由なために国際学級設置校又はそれに準ずる学校へ通学を希望するとき。
- 1~14までの事由で校区外通学許可を受けている者の兄弟姉妹が、その者と同じ学校へ通学を希望するとき。兄弟姉妹の許可期間が満了するまで許可する。
- その他、特別な事由があると教育委員会が認めたとき
保護者は、これらの理由に該当し、就学指定校を変更する申し立てをするときは、「指定変更申請書(様式第1)」に申し立てをする理由が分かる書類を添えて、教育委員会へ申請してください。
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登録日: 2008年2月14日 / 更新日: 2010年12月7日









