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イベント開催時の消火器の準備、露店などの開設届

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更新日:2024年1月12日

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平成25年8月15日に京都府福知山市で行われた花火大会で、死者3名、負傷者56名という甚大な被害を伴う火災が発生しました。この火災は、露店の関係者が発電機にガソリンを補給しようとした際、ガソリン携行缶からガソリンが噴出して周囲の観客や露店に降りかかり、露店のガスコンロの火にガソリンが引火し爆発したことが出火原因であると考えられています。
このような火災を繰り返さないため、ガスコンロ等を取り扱う露店等を開設する場合には、消火器の準備や露店等の開設の届出を求めることとし、また、屋外における大規模な催しの防火管理体制の構築を図るため、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等を義務付けることとしました。

対象火気器具等を使用する催しでの消火器の準備(新城市火災予防条例第18条から第22条)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(備考1)で、対象火気器具等(備考2)を使用する場合に、消火器(備考3)の準備をした上で使用することとしました。

備考1

「祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し」とは、一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しのことで、具体的には、祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものをいいます。

備考2

「対象火気器具等」とは、火を使用する器具や、使用の際に火災の発生のおそれのある器具のことで、具体的には、たこ焼きや焼き鳥などの調理器具、ガスコンロ、電気コンロ、石油ストーブ、発電機などがあります

備考3

「消火器」とは、「消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)」第1条の2第1号に定める消火器であって、水バケツやエアゾール式簡易消火具は該当しません。なお、消火器は腐食や破損がないものを準備してください。
また、原則として、対象火気器具等を取り扱う人が、消火器を準備しなければなりません。ただし、初期消火を有効に行うことができる場合には、対象火気器具等の使用実態に応じて、複数人で共同して消火器を準備することができる場合もあります。

対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出(新城市火災予防条例第45条第6号)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、あらかじめその旨を消防長に届け出ること(備考4)としました。

備考4

届出を行うのは、「露店等を開設しようとする者」です。ただし、一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主がそれぞれ個別に届出を行うのではなく、催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて届出を行ってください。

届出書は、こちらのリンク先からダウンロードができます。項番15が対象届出です。

屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理(新城市火災予防条例第42条の2、第42条の3)

消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件(備考5)に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定することとしました。
なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聞き、「指定催し」とした際には、催しを主催する者に通知するとともに、公示することとしました。

備考5

「消防長が別に定める要件」とは、次のいずれにも該当するものです。

  • 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
  • 主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

「指定催し」を主催する者に、次の事項を義務付けます。

速やかに「防火担当者」(備考6)を定めること。
「防火担当者」として選任された者に、「火災予防上必要な業務に関する計画」(備考7)を作成させるとともに、その計画に従って火災予防上必要な業務を行わせること。
指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防長へ提出すること。

備考6

「防火担当者」は、「指定催し」の関係者に対して火災予防上必要な業務に関し必要な指示等を行うことができる立場の者を選任してください。なお、「指定催し」を主催する者自らが「防火担当者」となっても構いません。

備考7

「火災予防上必要な業務に関する計画」には、次の事項を記載します。

  • 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  • 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
  • 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取扱う露店、屋台等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  • 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  • その他火災予防上必要な業務に関すること。

届出書は、こちらのリンク先からダウンロードができます。項番2が対象届出です。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

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