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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

ページID:978932053

更新日:2022年12月22日

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償却資産の申告について

法人や個人で事業を営んでいる場合、その事業のために所有している事業用資産(構築物や機械、器具及び備品等)には償却資産として固定資産税が課税されます。この償却資産については、地方税法第383条により所有者に対して申告が義務付けられています。

太陽光発電設備について

申告が必要となる方

設置者

売電方法

申告の有無

法人
個人事業主

全量売電 売電方法に関わらず、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。

余剰電力の売電

売電方法に関わらず、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。

売電をしない

売電方法に関わらず、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
個人(住宅用)

全量売電

10キロワット以上の発電量を全量売電する場合、太陽光発電設備は事業用資産となりますので、償却資産の申告が必要です。
余剰電力の売電 売電するための事業用資産とはならないため、申告は不要です。
売電をしない 売電するための事業用資産とはならないため、申告は不要です。
償却資産と家屋の区分
設置方法 太陽光発電設備

太陽光パネル

架台(レール)

接続箱

パワーコンディショナー

表示ユニット

電力量計

太陽光パネルを家屋の屋根材として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
太陽光パネルを屋根の上の架台に乗せて設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

太陽光パネルを家屋の屋根材として設置し、カーポートや庭等、家屋以外の場所にも設置

屋根

家屋

家屋

償却

償却

償却

償却

家屋以外

償却

償却

償却

償却

償却

償却

太陽光パネルを屋根の上の架台に乗せて設置し、カーポートや庭等、家屋以外の場所にも設置

屋根

償却

償却

償却

償却

償却

償却

家屋以外

償却

償却

償却

償却

償却

償却

太陽光パネルを屋根以外の場所に設置

償却

償却

償却

償却

償却

償却

上記の表をご覧いただき、「償却」に該当する場合は償却資産の申告をお願いします。

太陽光発電設備の課税標準の特例について

太陽光発電設備の中でも一定の要件を満たす設備には、下記のとおり課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。税制改正に伴い、取得年月日によって受けられる特例が異なります。

軽減の内容

(1)

(2)

根拠法令 地方税法附則
第15条第26項第1号イ
地方税法附則
第15条第27項第2号イ
対象資産

自家消費型太陽光発電設備

自家消費型太陽光発電設備
取得時期 令和2年4月1日~令和6年3月31日 令和2年4月1日~令和6年3月31日
固定価格買取制度の認定

認定を受けたものは特例不可

認定を受けたものは特例不可

再生可能エネルギー事業
者支援事業にかかわる補助

補助を受けていることが
特例の適用に必要

補助を受けていることが
特例の適用に必要

特例割合

最初の3年度分

各年度の課税標準額2/3

最初の3年度分

各年度の課税標準額3/4
出力

10キロワット以上1000キロワット未満

1000キロワット以上

申請方法・提出書類

一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する
「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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