法人市民税 

納税義務者

  1.  市内に事務所又は事業所を有する法人(均等割・法人税割)
  2. 市内に寮等を有する法人でその市内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割)
  3. 市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)(均等割)

 

税額

  (1)均等割

資本金等の額

市内の事業所等の従業員数の合計

税額(年額)
50億円超 50人超  300万円
50人以下 41万円
10億円超
50億円以下
50人超 175万円
50人以下
41万円
1億円超
10億円以下
50人超 40万円
50人以下
16万円
1千万円超
1億円以下
50人超
15万円
50人以下
13万円
1千万円以下 50人超 12万円
上記以外の法人等 50人以下 5万円

   

  (2)法人税割

  税率 12.3%

法人の設立・解散等の届出

   市内に新しく法人等を設立・開設をした場合や、内容の変更があった場合には、その都度届出書を提出していただく必要があります。

内容

届出書

添付書類

法人等の設立や、支店・営業所等の開設

法人設立解散等届

登記事項証明・定款(写)

法人等の解散や、支店・営業所等の廃止

登記事項証明・定款(写)

休業

なし

組織・名称・所在地・代表者・事業年度・資本金等を変更した場合

異動・変更届出書

登記事項証明

合併

登記事項証明

 

各種届出書をエクセルファイルで一括ダウンロードできます(xls)

法人設立解散等届pdf [63KB pdfファイル] 

異動・変更届出書pdf [52KB pdfファイル]  

 ◆申告と納税

   納税義務者である法人等が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになっています。

区分

申告期限 ・ 納付税額

予定申告・中間申告

申告期限……事業年度または連結事業年度(以下あわせて「事業年度」といいます。)開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内
納付税額……次の(1)または(2)の額

(1)均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額(予定申告)
(2)均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)

確定申告

申告期限……事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内
納付税額……均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額



※納付場所は、新城市指定金融機関(三菱東京UFJ銀行)又は、新城市収納代理金融機関(愛知銀行、豊橋信用金庫、豊川信用金庫、愛知東農業協同組合)及び郵便局です