40歳から64歳までの方(第2号被保険者)保険料
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)保険料
保険料の金額は?
- 計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。
職場の医療保険に加入している方
- 保険料は、給料に応じて異なります。
- 保険料の半分は、事業主が負担します。
- 原則として、サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、加入している医療保険の被保険者が皆で負担するので、保険料を個別に納める必要はありません。
納付方法
医療保険料に介護保険料を上乗せし、1つの保険料 として給料から天引きされます。
国民健康保険に加入している方 納付方法
- 保険料は、所得や資産などに応じて異なります。
- 世帯員の分は、世帯主が負担します。
納付方法
納付金額は、新城市の国民健康保険税の算定ルールによって計算され、国民健康保険税に合算して納めていただきます。
各世帯分の国民健康保険税に40歳から64歳までの世帯員の介護保険料を合算し、1つの保険税として世帯主が納めます。
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登録日: 2008年1月23日 / 更新日: 2009年11月17日









