下水道の使用料は水道の使用水量によって決まります。井戸水を併用して使用している方は水道使用量に井戸水の使用量を加算して計算します。また、井戸水のみを使用している方は井戸水の使用量で計算します。この使用料は、汚水の処理経費や管きょの清掃などの維持管理にかかる費用に充てられます。
料金表(1カ月当たり)
排出量 | 金額 |
---|---|
基本料金 | 638.0円 |
1から10立方メートルまで | 1立方メートルにつき82.5円 |
11から20立方メートルまで | 1立方メートルにつき143.0円 |
21から30立方メートルまで | 1立方メートルにつき165.0円 |
31から50立方メートルまで | 1立方メートルにつき203.5円 |
51から100立方メートルまで | 1立方メートルにつき225.5円 |
101から500立方メートルまで | 1立方メートルにつき253.0円 |
501立方メートル以上 | 1立方メートルにつき286.0円 |
※消費税込の金額です
使用料早見表(1カ月当たり)
排出量 | 金額 |
---|---|
0立方メートル | 638円 |
10立方メートル | 1,463円 |
20立方メートル | 2,893円 |
30立方メートル | 4,543円 |
40立方メートル | 6,578円 |
50立方メートル | 8,613円 |
100立方メートル | 19,888円 |
500立方メートル | 121,088円 |
※消費税込の金額です
水道水のみを使用している方
水道使用水量に基づき上記料金表により計算します。
例えば、水道使用水量(2カ月分)が51立方メートルの場合
51立方メートル÷2カ月=25立方メートル・・・余り1立方メートル
端数は前月分に繰り入れることから、前月分使用水量=26立方メートル、後月分使用水量=25立方メートル
前月分
基本料金:638円
使用水量
1から10立方メートル:82.5円×10立方メートル=825円
11から20立方メートル:143.0円×10立方メートル=1,430円
21から26立方メートル:165.0円×6立方メートル=990円
前月分下水道料金=638+825+1,430+990=3,883円
後月分
基本料金:638円
使用水量
1から10立方メートル:82.5円×10立方メートル=825円
11から20立方メートル:143.0円×10立方メートル=1,430円
21から25立方メートル:165.0円×5立方メートル=825円
後月分下水道料金=638+825+1,430+825=3,718円
2カ月分下水道料金:3,883円(前月分)+3,718円(後月分)=7,601円
なお、使用料は水道料金と合算して請求させていただきます。
井戸水のみを使用している方
原則として井戸メーターを設置して使用水量の計測を行います。2カ月に一度検針で計測した水量に基づき、上記の「水道水のみを使用している方」と同様に計算します。
井戸メーターの設置が困難な場合は、住民登録されている家族1人あたり1カ月6立方メートルで排出量を認定し、上記料金表により計算します。
水道水と井戸水を併用している方
井戸メーターを設置している方は、水道使用水量及び井戸メーターにより計測した水量を合算して上記の「水道水のみを使用している方」と同様に計算します。
井戸メーターの設置が困難な場合は、上記の「井戸水のみを使用している方」の住民登録人数により認定した水量と、水道使用水量のうちどちらか多い方を計算の基準とします。
なお、使用料は水道料金と合算して請求させていただきます。
こんな時には届出をお願いします!!
- 家屋の取り壊し等により、下水道を使用しなくなるとき。
- 水道水を使用している方で、新たに井戸水を使用するとき。
- 井戸水のみを使用している方で、新たに水道水を使用するとき。
- 井戸水を使用している方で、世帯の増減により使用人数が変更するとき。
- 井戸水を使用しなくなるとき。
お問い合わせ
新城市 上下水道部 経営課
電話番号:0536-23-7645
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階