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公共下水道使用料

ページID:299326885

更新日:2023年9月28日

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下水道の使用料は水道の使用水量によって決まります。井戸水を併用して使用している方は水道使用量に井戸水の使用量を加算して計算します。また、井戸水のみを使用している方は井戸水の使用量で計算します。この使用料は、汚水の処理経費や管きょの清掃などの維持管理にかかる費用に充てられます。

料金表(1カ月当たり)

排出量金額
基本料金638.0円
1から10立方メートルまで1立方メートルにつき82.5円
11から20立方メートルまで1立方メートルにつき143.0円
21から30立方メートルまで1立方メートルにつき165.0円
31から50立方メートルまで1立方メートルにつき203.5円
51から100立方メートルまで1立方メートルにつき225.5円
101から500立方メートルまで1立方メートルにつき253.0円
501立方メートル以上1立方メートルにつき286.0円

※消費税込の金額です

使用料早見表(1カ月当たり)

排出量金額
0立方メートル638円
10立方メートル1,463円
20立方メートル2,893円
30立方メートル4,543円
40立方メートル6,578円
50立方メートル8,613円
100立方メートル19,888円
500立方メートル121,088円

※消費税込の金額です

水道水のみを使用している方

水道使用水量に基づき上記料金表により計算します。

例えば、水道使用水量(2カ月分)が51立方メートルの場合

51立方メートル÷2カ月=25立方メートル・・・余り1立方メートル

端数は前月分に繰り入れることから、前月分使用水量=26立方メートル、後月分使用水量=25立方メートル

前月分

基本料金:638円

使用水量

1から10立方メートル:82.5円×10立方メートル=825円

11から20立方メートル:143.0円×10立方メートル=1,430円

21から26立方メートル:165.0円×6立方メートル=990円

前月分下水道料金=638+825+1,430+990=3,883円

後月分

基本料金:638円

使用水量

1から10立方メートル:82.5円×10立方メートル=825円

11から20立方メートル:143.0円×10立方メートル=1,430円

21から25立方メートル:165.0円×5立方メートル=825円

後月分下水道料金=638+825+1,430+825=3,718円

2カ月分下水道料金:3,883円(前月分)+3,718円(後月分)=7,601円

なお、使用料は水道料金と合算して請求させていただきます。

井戸水のみを使用している方

原則として井戸メーターを設置して使用水量の計測を行います。2カ月に一度検針で計測した水量に基づき、上記の「水道水のみを使用している方」と同様に計算します。

井戸メーターの設置が困難な場合は、住民登録されている家族1人あたり1カ月6立方メートルで排出量を認定し、上記料金表により計算します。

水道水と井戸水を併用している方

井戸メーターを設置している方は、水道使用水量及び井戸メーターにより計測した水量を合算して上記の「水道水のみを使用している方」と同様に計算します。

井戸メーターの設置が困難な場合は、上記の「井戸水のみを使用している方」の住民登録人数により認定した水量と、水道使用水量のうちどちらか多い方を計算の基準とします。

なお、使用料は水道料金と合算して請求させていただきます。

こんな時には届出をお願いします!!

  • 家屋の取り壊し等により、下水道を使用しなくなるとき。
  • 水道水を使用している方で、新たに井戸水を使用するとき。
  • 井戸水のみを使用している方で、新たに水道水を使用するとき。
  • 井戸水を使用している方で、世帯の増減により使用人数が変更するとき。
  • 井戸水を使用しなくなるとき。

お問い合わせ

新城市 上下水道部 経営課

電話番号:0536-23-7645

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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