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保安林

ページID:147959560

更新日:2023年10月4日

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保安林に指定されるとどうなるのですか

立木伐採などの際に制限を受けますが、税金の免除などの恩典があります

保安林では法律によって、立木・立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草や落葉または落枝の採取、土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為に制限を受けるほか、伐採後には植栽が義務づけられています。
制限を受けるこれらの行為は、禁止ではなく、保安林の働きに支障がない範囲で、都道府県知事の許可により行うことができます。
一方、保安林に指定されると固定資産税等の免除や相続税等の軽減のほか、造林補助金の額の加算などの助成措置等を受けられます。

問い合わせ先

愛知県新城設楽農林水産事務所新城林務課

所在地:〒441-1383新城市字東入船115番地(新城市役所東庁舎内)

電話番号:0536-24-1006

ファックス:0536-24-1005

お問い合わせ

新城市 産業振興部 森林課

電話番号:0536-22-9935

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

お問い合わせはこちらから


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