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新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例

ページID:804898472

更新日:2019年12月6日

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新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例が制定されました

エネルギーは、私たちの生活や経済活動のために必要不可欠なものです。世界的な人口増加や発展途上国の経済発展などを考えると、現代文明の枠組みのままでは、今後、更に大量のエネルギー資源が必要になることは間違いありません。

しかし、現在の主要エネルギーである化石燃料には限りがあり、それを大量に使用することは気候変動を進ませることになります。一方、原子力発電についていえば、それがはらむ巨大なリスクが明るみに出た今日、これまでの政策を続けることは不可能に近いと言わざるを得ません。

そこで、まず市では、私たち市民一人ひとりが省エネルギーに努め、その使わないエネルギーを積み上げていく市民節電所プロジェクトに取り組んできました。こうした省エネルギーのまちづくりの推進と併せ、太陽光、水力、バイオマスなどの地域資源を利用した再生可能エネルギーを早期にかつ飛躍的に普及し、持続可能で豊かな社会への転換を目指すため、この条例を制定しました。

市内でメガソーラー事業等を進める場合には

地域に存在する再生可能エネルギーを積極的に活用していくことは、持続可能で豊かな社会への転換を目指すために重要であると考えています。

しかしながら、地域で生まれた「再生可能エネルギー」は地域固有の資源であるという考え方から、そのエネルギーの利活用にあたっては一定のルールが必要であろうと考え、平成24年12月に「新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例」を制定しました。

市内で地域の資源である太陽光などを用いて「再生可能エネルギー事業」を展開される事業者様には、「事業概要」や「環境影響」などの説明会開催を地域の区長に打診していただくことなどをお願いしています。

固定買取期間に施設建設、撤去期間を加えれば約21年間も地域に存する施設となる訳ですので、ご理解とご協力をお願いします。

環境保全協定について

市では、環境汚染の未然防止及び環境保全に関する活動の推進に取り組むことを目的とし、「地球温暖化防止」や「周辺住民とのコミュニケーション」なども盛り込んだ環境保全協定を市内企業と締結しています。

今回、「新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例」の制定を受け、内容を見直し、太陽光、水力、バイオマスなどの再生可能エネルギー事業者も締結の対象としました。(太陽光の場合は、高圧受電が必要になる50キロワット以上の事業用電気工作物の事業所)

環境保全協定の詳細はこちら

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新城市省エネルギー及び再生可能エネルギー推進条例(平成24年新城市条例第55号)(外部サイト)

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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