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退職所得にかかる住民税の特別徴収

ページID:740902746

更新日:2019年12月12日

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退職所得にかかる住民税の計算方法が平成25年1月から変わります

退職金にかかる住民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して、退職金の支払者が税額を計算して、退職金から差し引いて市役所に納めることになっています。
ただし、所得税の源泉徴収義務のない方から支払われる退職金は、分離課税の対象にはならず、他の所得と同様に翌年度において総合課税となります。
また、分離課税の対象となる退職手当等に係る退職所得は、損益通算や繰越控除の対象にはならず、控除対象配偶者等に該当するかどうかの判定のための所得にも含まれません。

平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等の住民税の計算方法が変わりますのでご注意ください。

改正の主な内容

  • 退職所得に係る10パーセントの税額控除が廃止されます。(住民税)
  • 勤続年数5年以下の会社役員等の退職手当に係る2分の1課税の廃止(住民税、所得税)
    *会社役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。

退職所得に関する税額の計算方法

平成24年12月31日までに支払われる退職所得に係る計算方法

個人市民税 所得割額 (退職金収入額-退職所得控除額)×2分の1×6%×0.9

個人県民税 所得割額 (退職金収入額-退職所得控除額)×2分の1×4%×0.9

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る計算方法

個人市民税 所得割額 (退職金収入額-退職所得控除額)×2分の1×6%

個人県民税 所得割額 (退職金収入額-退職所得控除額)×2分の1×4%

*退職所得金額 (退職金収入額-退職所得控除額)×2分の1に千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる。(退職所得金額は1,000円単位)

*特別徴収する税額(市町村民税額、道府県民税額)に百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる。(特別徴収税額は100円単位)

退職所得控除額の計算方法

  • 勤続年数20年以下 40万円×勤続年数
  • 勤続年数20年以上 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

*退職所得控除額が80万円に満たないときは80万円。

*在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加算。

【計算例】
勤続23年で退職し、21,233,545円の退職手当等を受けた場合の分離課税にかかる退職所得の住民税額

  1. 退職所得控除額の計算
    800万+70万×(23年-20年)=10,100,000円
  2. 退職所得の金額
    (21,233,545円-10,100,000円)×2分の1=5,566,772.5
    1,000円未満の端数は切り捨て
    =5,566,000円
  3. 退職所得にかかる所得割額
    市民税所得割額=5,566,000円×6%=333,960円
    100円未満の端数は切り捨て
    =333,900円
    県民税所得割額=5,566,000円×4%=222,640円
    100円未満の端数は切り捨て
    =222,600円
  4. 合計(退職所得にかかる住民税)
    333,900円+222,600円=556,500円

徴収した税額

  1. 納入先
    退職者の1月1日現在居住している市区町村
    (給与分の納入先と異なる場合がありますので、ご注意ください。)
  2. 納入期限
    特別徴収した月の翌月10日までに納付してください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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