住宅耐震事業案内
住宅耐震事業案内 ~考えようわが家の耐震対策~
新城市は、昭和54年8月に東海地震の「地震防災対策強化地域」に指定されて以来、地震に備えた社会基盤の整備を積極的に進め、地震防災訓練や移動防災教室を行い、発災時の対応と知識の普及等に努めています。明日来るかもしれないといわれている東海及び東南海地震では、新城市の最大震度は6弱以上と予想されています。
平成7年の阪神淡路大震災や平成16年の新潟県中越地震、また3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では被害の実態が明らかになっておりませんが、多くの方が建物の倒壊により犠牲となりました。特に昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅に大きな被害が発生しています。地震の防災対策への関心が高まっているこの機に、わが家の耐震について真剣に考えてみましょう。
点検商法にご注意ください
市の派遣する診断員が飛び込みで診断や改修工事を勧誘することはございません。
訪問による改修工事の勧誘は、訪問販売法の適用があるので、契約後8日以内ならクーリング・オフができ、契約の書面にクーリング・オフの記載がない場合は、8日を過ぎていてもクーリング・オフができます。
トラブルにあわないためには、信頼できる地元の建築士や工務店に相談しましょう。また、工事にあたっては書面により契約を交わしましょう。
木造住宅耐震診断員派遣事業(診断費用無料)
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対象建築物
昭和56年5月31日以前に着工され、木造で在来軸組構法または伝統構法で建築された住宅であり、就寝する部屋があるもの
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診断申込者
対象となる住宅の所有者
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申込書配布場所
都市計画課、市役所総合案内、防災学習ホール、鳳来総合支所地域整備課、作手総合支所地域整備課
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受付
都市計画課、鳳来総合支所地域整備課、作手総合支所地域整備課
非木造住宅耐震診断事業
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対象建築物
昭和56年5月31日以前に着工された非木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅
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補助金の額
耐震診断費用の3分の2以内の額で、一戸建て住宅の場合は8万6千円、一戸建て住宅以外の場合は100万円を上限として補助します。
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申請の受付
都市計画課、鳳来総合支所地域整備課、作手総合支所地域整備課
木造住宅耐震性向上事業及び耐震補強事業
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補助対象
新城市が行った無料耐震診断の結果、耐震評点が0.7未満(倒壊する可能性が高い)と判定された住宅を1.0以上(一応倒壊しない)に、0.7以上1.0未満(倒壊する可能性がある)と判定された住宅を、0.3以上向上する補強計画の作成や補強の工事に対して補助します 。
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補助金の額
- 補強計画設計書作成費用に10万円を上限として補助します。
- 補強工事に90万円を上限として補助します。
*いずれの補助金も、必ず着手する前に都市計画課へご相談ください。なお、工事は2月末までに完了することが条件となります 。
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申請の受付
都市計画課、鳳来総合支所地域整備課、作手総合支所地域整備課
所得税額の特別控除
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控除対象
上記の補強工事を平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に行ったもの 。
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控除の額
耐震改修費または耐震改修費に係る標準的費用のいずれか少ない金額の10パーセントに相当する額(上限20万円)を控除します。
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申請の受付
都市計画課で証明を交付しますので、 確定申告時にその証明を提出してください。
固定資産税額の減額控除
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控除対象
上記の補強工事を行ったもの 。
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控除の額
補強工事を行った場合、固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)を次の1、2により、減額します。
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合、翌年度から2年分の固定資産税額を2分の1に減額
- 平成25年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修が完了した場合、翌年度から1年分の固定資産税額を2分の1に減額
ただし、耐震改修が完了後3ヶ月以内に申請が必要です 。
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申請の受付
都市計画課で証明を交付しますので、市役所税務課にその証明を提出してください。









