介護サービスを利用するには(申請手続きから介護度まで)
申請からサービス利用までの手順をご案内します
日常生活で困っていませんか?
例えば
- 歩いたり、立ち上がるのが不安定になってきた(転びそうになる、ふらつく)
- ひとりで入浴したり、着替えるのができなくなってきた
- 寝たきりになってしまった
介護認定の申請をしましょう!
申請
サービスの利用を希望する人は、新城市役所長寿課(鳳来総合支所・作手総合支所)窓口で「要介護認定」の申請をしていただきます。申請の手続きは、本人もしくは家族、指定居宅介護支援事業所などに代行申請してもらうこともできます。
- 事前に主治医師「かかりつけ医」に相談するとよいでしょう。
- 申請後に心身の状態が急激に変化(急性増悪期)した場合など、申請を取り下げていただき、後日状態が安定してから再度申請していただくことがあります。
要介護認定(訪問調査・主治医意見書→審査判定)
- 訪問調査
- 訪問調査員(市の調査員、又は委託先調査員)が本人と家族から心身の状況などについて、調査を行います。
- 主治医の意見書
- 市町村が要介護認定申請を行った被保険者の主治医(医療機関)に依頼をし、医師は「身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況など」を意見書として作成します。
- 審査・判定(二次審査)
- 訪問調査結果(一次判定)と主治医の意見書を審査判断の資料とし、介護認定審査会において審査会委員(保健・福祉・医療に関する学識経験者で構成されています)が介護を必要とする度合い(要介護状態区分)の審査・判定を行います。
認定結果の通知
認定結果通知書と結果が記載された被保険者証が郵送で届きます。
(※認定結果に不服がある場合、「愛知県介護保険審査会」に申し立てができます。)
認定からケアプランの作成へ、そしてサービスの利用
(1)要支援1と要支援2
- 要支援1と要支援2の要介護状態区分
日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態の方(介護保険法第7条第2項)は介護予防サービスを利用することができます。
生活機能の改善や現状維持を目的とする予防サービスを利用することができます。
※施設サービスは利用できません
- 要支援1と要支援2のケアプラン(介護予防)の作成
本人や家族との話し合いにより、利用者の心身の状況や生活環境などを把握・分析します。目標を設定し、原案をもとに利用者・家族・地域包括支援センターの担当者で検討し、利用サービスの種類・回数を決定します。
- 介護予防サービス
介護予防サービスを利用し一定期間ごとに効果を評価プランを見直す
(2)要介護1・2・3・4・5
- 要介護1・2・3・4・5の要介護状態区分
入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的動作の全部又は一部について、常に介護が必要と見込まれる状態の方(介護保険法第7条第1項)で、本人・家族の希望や目標を達成するための介護サービスを利用することができます。
- 要介護1・2・3・4・5のケアプランの作成
利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。本人の能力を引き出せるようなサービスを、利用者・家族・サービス担当者と検討を重ね、利用サービスの種類や回数を決定します。
- 介護サービス
介護サービスを利用し一定期間ごとに要介護認定を更新
(3)非該当(自立)
- 介護保険外の保健福祉サービスが利用できます
- 地域支援事業(介護予防)へ
利用者の負担割合
サービスを利用すると原則として費用の1割を負担して残りの9割が保険給付されます
在宅サービス利用者支給限度額
要介護状態区分と1カ月のサービス支給限度額(上限額)
- 要支援1の方 49,700円
- 要支援2の方104,000円
- 要介護1の方165,800円
- 要介護2の方194,800円
- 要介護3の方267,500円
- 要介護4の方306,000円
- 要介護5の方358,300円
※上記の金額の1割が利用者の負担額となります。ただし、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた費用は全額利用者負担となります。
- 短期入所サービス(ショートステイ)の連続した利用は、30日までです。
短期入所サービス(ショートステイ)の連続日数は、要介護認定の有効期間をおおおむね半数を超えないことを目安とします。- 通所サービスの食費も全額利用者の負担となります。
-
住宅改修・福祉用具購入は上記限度額に含まれません。
施設サービス費用額の1割のめやす
施設の種類と施設サービス利用者負担額
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)23,845円
- 介護老人保健施設26,320円
- 介護療養型医療施設35,213円
- 施設サービスを利用した場合の負担額は、
- 介護サービス費用の1割
- 日常生活費
- 食費
- 居住費
の合計になります。
※利用者負担額は基本的な額であり、サービス内容や施設の規模などによって異なります。このほかに、日常生活費、食費、居住費などの負担があります。
※この利用者負担(月額)は、平成18年4月審査から11月審査分の給付実績より平均的な負担額を求めたものです。
※おむつ代は、介護サービス費に含まれるので日常生活費として支払う必要はありません。
負担の軽減制度
介護保険負担限度額認定
所得の低い方は施設利用が困難にならないよう、所得に応じて食費と居住費(滞在費)の負担額が軽減される制度です。
この軽減制度の適用を受けるには、市町村に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、利用している施設に提示してください。
利用者負担段階別の
居住費(滞在費)の限度額と食費の限度額
- 第1段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であり、老齢福祉年金の受給者又は生活保護受給者
- 居住費(滞在費)の上限額(日額)
- ユニット型個室820円
- ユニット型準個室490円
- 従来型個室320円
- 多床室0円
- 食費の上限額(日額)
- ユニット型個室、準個室、従来型個室300円
- 第2段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であり、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
- 居住費(滞在費)の上限額(日額)
- ユニット型個室820円
- ユニット型準個室490円
- 従来型個室420円
- 他床室320円
- 食費の上限額(日額)
- ユニット型個室、準個室、従来型個室390円
- 第3段階
本人及び世帯全員が市民税非課税であり、第2段階に該当しない方
- 居住費(滞在費)の上限額(日額)
- ユニット型個室1,640円
- ユニット型準個室1,310円
- 従来型個室820円
- 他床室650円
- 食費の上限額(日額)
- ユニット型個室、準個室、従来型個室650円
高額介護サービス費
利用者負担額(月額)が、上限額を超えた場合に超えた分が払い戻しされます。
一カ月に利用したサービスの1割の自己負担額の合計(同じ世帯に複数の利
用者がいる場合はその合計)が上限額(下表)を超えた場合、高額介護サービス費として、後から払い戻しされます。
支給対象者には、市役所から通知しますので、支給申請書を市役所長寿課に提出が必要です。
【ただし、申請は初回のみで次回該当月からは申請は不要です。】
- 生活保護を受けている方
- 世帯15,000円
- 市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給している方
- 個人15,000円(世帯単位での限度額は24,600円)
- 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額が80万円
以下の方- 個人15,000円(世帯単位での限度額は24,600円)
- 市民税世帯非課税で上記に該当しない方等
- 世帯24,600円
- 上記以外の方
- 世帯37,200円
- 激変緩和措置対象者で税制改正がないものとした場合の
利用者負担段階が第2段階である方- 24,600円
- 激変緩和措置対象者で税制改正がないものとした場合の
利用者負担段階が第1段階である方- 15,000円
社会福祉法人等による生活困難者の利用者負担軽減
社会福祉法人または市町村が直接経営する社会福祉事業体(社会福祉法人)などがいない地域では、例外的に他の事業体)が、特に生計が困難な利用者に対して、利用者負担の1割分と食費、居住費(滞在費)の利用者負担分の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の軽減を実施します。
該当する条件や実施事業所等については、市役所長寿課へお問い合わせください。









