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生命保険料控除にかかる税制改正

ページID:790187781

更新日:2019年12月25日

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生命保険料控除が変わります

平成22年度税制改正により、平成24年1月1日以後に新たに契約した生命保険契約等について税制改正後の生命保険料控除制度が適用されます。

概要

  • 介護医療保険料控除の新設
  • 一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更
  • 制度全体にかかる適用限度額の変更

所得控除限度額

  • 新たな生命保険料控除制度の適用対象
    平成24年1月1日以後に契約した生命保険契約等にかかる生命保険料控除について新制度が適用されます。また、平成23年12月31日までに契約された生命保険契約等について、平成24年1月1日以後に「更新」、「特約の付加」を行った場合は、当契約について更新日以後の保険料について新制度が適用されます。
  • 従来からの生命保険料控除制度の適用対象
    平成23年12月31日以前に契約された生命保険契約等にかかる生命保険料控除については、平成24年1月1日以後も旧制度が適用されます。

各制度における適用控除限度額

これまでの制度

一般生命保険料控除所得税 5万円住民税 3万5千円
個人年金保険料控除所得税 5万円住民税 3万5千円
全体の所得控除限度額所得税 10万円住民税 7万円

新たな制度

一般生命保険料控除所得税 4万円住民税 2万8千円
個人年金保険料控除所得税 4万円住民税 2万8千円
介護医療保険料控除所得税 4万円住民税 2万8千円
全体の所得控除限度額所得税 12万円住民税 7万円

保険料控除額の計算

所得税の生命保険料控除額

これまでの制度(一般・個人年金それぞれに適用)
*一般、個人年金合わせて10万円が控除限度額

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,001円~50,000円支払保険料等×1/2+12,500円
50,001円~100,000円支払保険料等×1/4+25,000円
100,001円~一律 50,000円

新たな制度(一般・個人年金・介護医療それぞれに適用)
*一般、個人年金、介護医療合わせて12万円が控除限度額

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,001円~40,000円支払保険料等×1/2+10,000円
40,001円~80,000円支払保険料等×1/4+20,000円
80,001円~一律 40,000円

住民税の生命保険料控除額

新たな制度では、「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の所得控除限度額は、それぞれ28,000円ですが、合計した場合は70,000円が限度額になります。

これまでの制度(一般・個人年金それぞれに適用)
*一般、個人年金合わせて7万円が控除限度額

年間の支払保険料等控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,001円~40,000円支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円~70,000円支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円~一律 35,000円

新たな制度(一般・個人年金・介護医療それぞれに適用)
*一般、個人年金、介護医療合わせて7万円が控除限度額

年間の支払保険料等控除額
12,000円以下支払保険料等の全額
12,001円~32,000円支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円~56,000円支払保険料等×1/4+14,000円

56,001円~

一律 28,000円

関連のリンク

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お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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