地域生活支援事業

 介護給付や訓練等給付などによる障害福祉サービスとは別に、より身近な自治体である市町村でその地域や利用者の実情に応じて実施する事業です。

新城市では次のサービスを実施しています。

サービス内容

  • 相談支援(新城市障害者相談支援事業所)…地域で生活するために必要な情報提供や助言などの支援
  • コミュニケーション支援…手話通訳の派遣
  • 日常生活用具給付…在宅の重度の身体・知的障害者のための日常生活用具給付
  • 移動支援…円滑に外出できるような移動の支援(外出介護)
  • 地域活動支援センター…創作的または生産活動の機会の提供、社会との交流の場の提供(障害者デイサービスなど)
  • 日中一時支援…日帰りの短期入所事業
  • 訪問入浴サービス…身体障害者を対象に、自宅での入浴サービスを行う事業
  • 知的障害者職親委託…職親に預け、生活指導および技能習得訓練の実施
  • 更生訓練費給付…身体障害者更生援護施設に入所している収入の少ない者等に対し更生訓練費を支給
  • 自動車改造費助成…身体障害者が運転する自動車改造費用の一部を助成(限度額10万円)
  • 自動車運転免許取得費助成…身体障害者が運転免許を取得する費用の一部を助成(限度額10万円)

費用負担

 日常生活用具給付、移動支援、地域活動センター、日中一時支援、訪問サービスにつきましては1割が自己負担となります。

・参考 新城市地域生活支援事業所一覧.xls [26KB xlsファイル]