手話通訳者の派遣
日常生活上、手話を必要とする聴覚障害のある人に対して、意思の伝達や仲介などコミュニケーションを図るために手話通訳者奉仕員の派遣が受けられます。
派遣対象となるケース
- 市役所等公的機関に赴く場合
- 学校・保育所・医療機関等に赴く場合
- 福祉向上のために開催される事業や催し物に参加する場合
利用者負担
無料
手続き
本庁福祉課(電話:0536-23-7624)、鳳来総合支所市民福祉課(電話:0536-32-1982)または作手総合支所市民福祉課(電話:0536-37-2211)へ申請してください。