補装具費の支給
補装具費の支給
障害によって損なわれたり、低下した身体の機能を補うための用具(補装具)の購入または修理に要した費用を支給します。
(主に)肢体不自由の方のために
- 義肢(義手、義足)
- 装具(下肢装具、体幹装具、上肢装具、靴型装具)
- 座位保持装置
- 車いす(普通型、手押し型、リクライニング式など) ※介護保険優先
- 電動車いす(普通型、手動兼用型など) ※介護保険優先
- 歩行器(交互型、固定型など) ※介護保険優先
- 重度障害者用意思伝達装置
- 歩行補助つえ(松葉つえ、多点杖、カナディアンクラッチなど) ※介護保険優先
- 座位保持いす ※児童(18歳未満)のみ対象
- 起立保持具 ※児童(18歳未満)のみ対象
- 排便補助具 ※児童(18歳未満)のみ対象
- 頭部保持具 ※児童(18歳未満)のみ対象
視覚障害のある方のために
- 盲人安全つえ(普通用、携帯用)
- 義眼(普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼)
- 眼鏡(矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡)
聴覚障害のある方のために
- 補聴器 (標準型《箱形、耳掛形》、高度難聴用《箱形、耳掛形》、挿耳形《レディメイド、オダーメイド》、骨導型《箱形、眼鏡形》
※介護保険優先の種目であっても、医師意見書等により障害者の身体状況に個 別に対応する必要があると判断される場合には、障害者自立支援法による補装具費の支給を受けることができます。
補装具費の対象者
身体障害者手帳をお持ちの方
補装具費が必要な場合には
本庁福祉課(電話:0536-23-7624)、鳳来総合支所市民福祉課(電話:0536-32-1982)または作手総合支所市民福祉課(電話:0536-37-2279)へ下記書類などをご持参の上、申請してください。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
- 業者の見積書(市と契約した事業者のもの)
- 印鑑
- その他必要なもの(補装具の種類によって異なります。事前にご確認ください)
手続きの流れ
申請者が必要な書類を用意し福祉課または各支所市民福祉課に申請していただきます。補装具の種類、購入及び修理によっては愛知県の児童・障害者相談センターに送付し、そこで審査されます。その後審査結果が市役所に郵送され、申請者に通知書でお知らせします。
申請時に際して注意していただくこと
- 申請は必ず事前にしてください。購入または修理後の申請は受付できません。
- 入院中の場合や障害の等級などによっては交付できないものもあります。
- それぞれの補装具には基準額があり、その範囲内での支給が受けられます。
- 補装具の交付を受けた後、壊れたときには修理の申請ができます。また修理不能な場合には再交付の申請もできますが、それぞれの補装具には耐用年数があり、耐用年数内に壊れたときには原則として修理で対応します。
- 購入及び修理費用の1割が自己負担になります。ただし世帯の所得状況に応じて負担上限額が設けられています。
負担上限額
-
生活保護
生活保護受給世帯 月額負担上限額0円 -
低所得1
市民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の収入が年間80万円以下 月額負担上限額15,000円 - 低所得2
市民税非課税世帯で上記以外 月額負担上限額24,600円 - 一般
市民税課税世帯で、本人または世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円未満 月額負担上限額37,200円
※市民税課税世帯で、本人または世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合には、支給の対象となりません。
介護保険の対象となる人
車いす、電動車いす、歩行補助つえに関しては、介護保険のレンタル物品と共通するので、原則として介護保険での対応となります。ただし、医師や更生相談所等により障害のある人の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合には、補装具費支給制度での給付となります。また、上記以外の補装具は従来どおり、補装具費支給制度での対応になります。









