障害者福祉タクシー料金助成

心身に重度の障害をお持ちの方が、通院等のためにタクシーを利用される場合、料金の一部を助成します。

対象者 (下記のいずれかに該当する方)

  1. 身障手帳1から3級の方
  2. 療育手帳A・B判定の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1から2級の方

ただし、自動車税、軽自動車税の減免を受けている方を除きます。

助成額

年間24回分(1冊)のチケットで、1回分の助成額は700円とします。(700円未満の場合は、その実費額)

(上記1のうち腎臓障害で週1回以上人工透析のため通院している人は2冊受給できます。)

手続き

本庁福祉課(電話:0536-23-7624)、鳳来総合支所地域振興課(電話:0536-32-1982)または作手総合支所地域振興課(電話:0536-37-2279)へ下記書類などをご持参の上、申請してください。

  • 印鑑
  • 障害者手帳