自立支援医療(更生医療)

18歳以上の身体障害者手帳所持者(呼吸器、ぼうこう、直腸機能障害は除く)が、障害の軽減や除去が可能な場合で、医療を必要とする時は、更生医療の給付を受けることができます。
例えば人工透析、腎移植(腎臓機能障害)、心臓人工弁置換術・バイパス手術(心臓機能障害)、網膜剥離手術(視覚障害)、人工関節置換手術・義肢装着手術(肢体不自由)等が対象となります。

自立支援医療(更生医療)の対象は、臨床症状が消退し、永続するようになった障害そのものであり、疾病を対象とする一般の医療は対象外となります。

手続き

本庁福祉課(電話:0536-23-7624)、鳳来総合支所地域振興課(電話:0536-32-1982)または作手総合支所地域振興課(電話:0536-37-2279)へ下記書類などをご持参の上、申請してください。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証(生活保護世帯の場合は不要)
  • 意見書(定まった様式)
  • 世帯全員の前年の市民税課税額証明書(省略できる場合があります)
  • 印鑑

手続きの流れ

申請者は更生医療指定医療機関で更生医療要否判定意見書を記してもらい福祉課または各支所市民福祉課に申請していただきます。愛知県障害者相談センターで要否判定され、福祉課経由で申請者に判定通知を送付します。

費用負担

医療費の1割が自己負担となります。ただし世帯の所得状況に応じて負担の上限額があります。また入院時の食事等については自己負担となります。

その他注意事項

更生医療は障害者自立支援法で指定された医療機関(更生医療指定医療機関)でなければ受けることができません。

給付期間を限定した医療給付です。ただし、愛知県の判断による期間延長も認められています。