非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置
平成22年4月より、非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入された方に対する保険税の軽減措置が始りました。これは、非自発的失業者について、在職中の保険料負担と比較して過重とならないようにするため、法律、政府方針に則り国民健康保険税における負担軽減を行うものです。
対象となる人
次のすべての条件を満たす方が対象です。
- 新城市国民健康保険加入予定者及び既加入者
- 平成21年3月31日以降に失業した方
- 失業時点で65歳未満の方
- 雇用保険受給資格証をお持ちの方で、※1「特定受給資格者」または※2「特定理由離職者」
※1離職理由コードが11、12、21、22、31、32の方
※2離職理由コードが23、33、34の方
軽減内容
保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者(本人のみ)の給与所得を30/100として算定します。(ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに失業した方は、平成22年度末までの期間が対象となります。)また、高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業者の給与所得を30/100として算定します。
軽減期間
保険税に適用される期間
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失業した日 |
軽減期間 |
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平成21年3月31日~平成22年3月30日 |
平成23年3月まで |
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平成22年3月31日~平成23年3月30日 |
平成24年3月まで |
| 平成23年3月31日~平成24年3月30日 | 平成25年3月まで |
高額療養費などに適用される期間
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失業した日 |
軽減期間 |
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平成21年3月31日~平成22年3月30日 |
平成23年7月まで |
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平成22年3月31日~平成23年3月30日 |
平成24年7月まで |
| 平成23年3月31日~平成24年3月30日 |
平成25年7月まで |
※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。
申請方法
新城市役所市民保険課、鳳来総合支所地域振興課または、作手総合支所地域振興課の窓口で国民健康保険税減免申請書(非自発的失業による離職)を記入し提出してください。
持参するもの
- 新城市国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格証
- 印鑑
なお、申請は4月から受付ますが、保険税への適用は9月に送付される確定通知以降(計算は年間分)となります。
注意
雇用保険受給資格証を紛失しますと申請できませんので、紛失しないようにご注意ください。









