国民健康保険の給付
国民健康保険の給付は
国民健康保険は、被保険者の皆さんに以下の給付をしています。
療養給付
病気やけがの時、病院などで義務教育就学前までは2割、義務教育就学後から70歳の誕生日の当月(1日が誕生日の人は前月末)までは3割、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人は当月)からは1割から3割(所得の状況などにより決定します。)の一部負担金(自己負担)を払うことによって、診察などの医療を受けられます。
70歳以上の方には高齢受給者証を交付しますので、忘れずに被保険者証と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
療養費
急病でやむを得ず被保険者証を持たずに医療機関等で受診し、10割の自己負担額を支払ったときや、医師が必要と認めて装着したコルセット等の治療用装具(補装具)の費用を支払ったときは、国民健康保険に申請し審査で認められれば給付を受けることができます。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 領収書
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 診療内容明細書(やむを得ず10割支払ったとき)
- 医師の意見書・診断書(補装具を購入したとき)
海外療養費
海外の医療機関等で受診を受けた場合は被保険者証が使えないため医療費の全額を支払いますが、国民健康保険に申請し審査で認められれば給付を受けることができます。所定の用紙がありますので、受診する際に医療機関等にお持ちください。
- 海外療養費は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支給されます。
- 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
- 治療を目的とした海外渡航における診療行為は給付の対象になりません。
- 請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年です。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 領収書
- 預金通帳など振込先のわかるもの
- 診療内容明細書 ※様式A [124KB pdfファイル]
、国民健康保険用国際疾病分類表 [256KB pdfファイル]
- 領収明細書 ※様式B [118KB pdfファイル]
/歯科様式 [124KB pdfファイル]
※診療内容明細書および領収明細書は、申請の前にあらかじめ現地の医療機関等で作成していただく書類です。医療機関ごとに各月ごと、入院・入院外に分けて作成していただき、外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要となります。領収明細書は医科と歯科で様式が異なります。
高額療養費
1カ月間(同一月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、自己負担限度額は4回目以降の金額になります。
- 月ごと(1日から末日まで)で医療機関ごとの受診について計算します。
- 同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します。
- 差額ベッド代等の保険診療の対象とならないものや、入院時の食事代は自己負担額には含まれません。
- 70歳以上の方はすべての自己負担額を合算することができますが、70歳未満の方については21,000円以上の自己負担額を合算することができます。
高額療養費が支給されると思われる方については、診療月のおおむね2カ月後に申請についての通知を送付しますので、下記のものをご持参のうえ各申請窓口で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費についての通知書
- 印鑑
- 対象者の方の被保険者証
- 高齢受給者証(70歳以上の方)
- 治療費の領収書
- 預金通帳など振込先のわかるもの
※ゆうちょ銀行口座への振込には、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要になりますのでご注意ください。振込用口座の詳しい内容については、ゆうちょ銀行ホームページ(新しい画面が展開します)をご覧ください。
限度額適用認定証
70歳未満の方の入院にかかる医療費について、あらかじめ新城市国民健康保険に申請をし「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると窓口での負担額が自己負担限度額までとなります。申請を希望される方は下記のものをご持参のうえ市役所市民保険課又は各総合支所地域振興課で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 限度額認定証が必要な方の被保険者証
- 印鑑
70歳以上75歳未満の方の負担限度額
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自己負担限度額 |
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所得区分 |
外来のみ (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% ※4回目以降の場合は44,400円 |
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一般 |
12,000円 |
44,400円 |
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低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
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「現役並み所得者」・・・同一世帯に一定の所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の被保険者がいる方。ただし、70歳以上の被保険者の収入の合計が一定額未満(1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満)である場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。
「低所得Ⅱ」・・・同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の方。(低所得Ⅰ以外の方)
「低所得Ⅰ」・・・住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
70歳未満の方を含めたときの負担限度額
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自己負担限度額 |
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所得区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
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上位所得者 |
150,000円+(医療費総額-500,000円)×1% |
83,400円 |
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一般 |
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
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住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
「上位所得者」・・・国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯。所得申告がない場合も上位所得者とみなされます。
高額医療・高額介護合算療養費
1年間(毎年8月から翌年7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算して限度額を超えた場合に、その超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
基準日(7月31日)時点で新城市国民健康保険に加入している方のうち該当になると思われる方には申請についてのご案内を送付しますので、ご案内が届きましたら申請してください。ただし、計算期間中(毎年8月から翌年7月まで)に次に該当する異動をされた方には、申請のご案内ができない場合があります。
- お住まいの市町村が変わった方
- 他の医療保険から新城市国民健康保険に移られた方
70歳以上75歳未満の方の負担限度額
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現役並み所得者 |
67万円 |
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一般 |
56万円 |
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低所得Ⅱ |
31万円 |
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低所得Ⅰ |
19万円 |
70歳未満の方の負担限度額
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上位所得者 |
126万円 |
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一般 |
67万円 |
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住民税非課税世帯 |
34万円 |
出産育児一時金
被保険者が出産したときに42万円が支給されます。(妊娠12週以上であれば、流産、死産などでも支給されます。)ただし、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合の支給額は39万円です。
他の健康保険から出産育児一時金が支給されるときは、国民健康保険からは支給されません。会社を退職前に健康保険の被保険者本人としての資格が継続して1年以上ある方は、被保険者資格を喪失後6カ月以内の出産の場合、国保加入前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。
直接支払制度
出産育児一時金の請求と受け取りを、世帯主に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金は新城市国民健康保険から医療機関等に直接支給されます。
出産費用が支給額を超える場合
出産費用が支給額(42万円又は39万円)を超える場合は、その超えた額を退院時に医療機関等の窓口でお支払いください。
出産費用が支給額未満の場合
出産費用が支給額(42万円又は39万円)未満の場合は、その差額分を新城市国民健康保険へ請求してください。
申請に必要なもの
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被保険者証(出産された方のもの)
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印鑑
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預金通帳など振込先のわかるもの
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医療機関等から発行される出産費用の領収・明細書
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直接支払制度利用の同意書
直接支払制度を利用しない場合
直接支払制度を利用しないで出産費用の全額を医療機関等にお支払いされた場合は、出産育児一時金を本人が受け取ることができます。
申請に必要なもの
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被保険者証(出産された方のもの)
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印鑑
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預金通帳など振込先のわかるもの
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医療機関等から発行される出産費用の領収・明細書
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直接支払制度を利用しない旨の文書
※ゆうちょ銀行口座への振込には、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が必要になりますのでご注意ください。振込用口座の詳しい内容については、ゆうちょ銀行ホームページ(新しい画面が展開します)をご覧ください。
葬祭費
被保険者が死亡したときにその葬儀を行った方に、5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 被保険者証(世帯主の方が亡くなられ、世帯の中に国民健康保険加入者がいる場合は、加入者全員の被保険者証が必要です。 )
- 印鑑
- 預金通帳など振込先のわかるもの









