後期高齢者医療制度
後期高齢者(長寿)医療制度
平成20年4月から、75歳以上の方(及び65歳以上で一定の障害があると認定された方)を対象とした新しい医療制度『後期高齢者(長寿)医療制度』が始まりました。
1.対象となる方は?
75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。加入にかかわる手続きは必要ありません。
65歳以上で一定の障害のある方
一定の障害のある方は、申請により長寿医療制度に加入することが出来ます。また、74歳までは別の保険に移ることも可能です。対象となるのは、おもに次の手帳をお持ちの方です。
身体障害者手帳1~3級、同4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
療育(愛護)手帳A判定(1・2度)
精神障害者保健福祉手帳1・2級
2.お医者さんにかかるときは?
お医者さんにかかったときの医療費の一部を負担していただきます。負担割合は前年の所得に応じて決定されます。一般の方は1割、現役並み所得のある方は3割の負担となります。
※現役並み所得のある方とは、市町村民税の課税所得額が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方をいいます。ただし、現役並み所得のある方でも、申請(基準収入額適用申請)により1割負担になることがあります。
3.保険料について
被保険者のみなさんから、保険料を納めていただきます。納めていただく保険料が医療費の大切な財源となります。
保険料の計算方法
保険料は被保険者の方それぞれに計算され、被保険者全員に等しく負担していただく均等割額と、それぞれの方の所得に応じて負担していただく所得割額の合計で決まります。所得が多い方でも、年間50万円が最高となります。
保険料=均等割額(38,624円)+所得割額{総所得金額等-基礎控除額(33万円)}×所得割率7.25パーセント
※平成22・23年度の場合
保険料の試算はこちらから
(愛知県後期高齢者医療広域連合のページが展開します)
保険料の軽減措置
所得の低い世帯の方や、会社の健康保険などの被扶養者だった方は保険料が軽減されます。
所得の低い世帯の方の軽減
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世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が
| 基礎控除額(33万円)以下の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下、かつその他各種所得がない場合 |
保険料の均等割額を9割減額 |
| 基礎控除額(33万円)以下の世帯で9割減額に該当しない場合 |
保険料の均等割額を8.5割減額 |
| 基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(世帯主である被保険者本人を除く)以下の世帯 | 保険料の均等割額を5割減額 |
| 基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数以下の世帯 | 保険料の均等割額を2割減額 |
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個人の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を引いた金額が58万円以下の方については所得割額を5割減額。
会社の健康保険などの被扶養者だった方
後期高齢者医療制度に加入する直前に「会社の健康保険などの被扶養者」であった方は、保険料の均等割額が9割軽減され、所得割額が課せられません。
保険料の納め方
年額18万円未満の年金を受取っている方
市役所からお送りする納付書又は口座振替で納めていただきます(普通徴収)。一年分の保険料を、原則7月から翌年3月までの9回にわけて納めていただきます。
年額18万円以上の年金を受取っている方
2ヶ月ごとに受取っている年金からの天引きで納めていただきます(特別徴収)。原則4月から翌年2月までの6回に分けて納めていただきます。ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合には普通徴収となります。
※年度途中に被保険者になられた方(75歳到達、県外からの転入など)は、しばらくの間は普通徴収となります。
4.お問合せ、ご相談は
市役所市民保険課または愛知県後期高齢者医療広域連合(新しい画面が展開します)(電話052-955-1227)にお問い合わせください。









