子ども手当
子ども手当制度
平成23年度の子ども手当について
「国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」(以下「つなぎ法」といいます。)が成立しました。「つなぎ法」により子ども手当は、平成23年4月から9月までの6カ月間、これまでと同じ月額13,000円で引き続き支給されることとなりました。
- 平成23年10月分以降に関しましては、国の方針が決まり次第お知らせいたします。
- 平成23年6月の現況届の提出は不要です。 (ただし、10月に届出・申請などが必要になることがあります。)
支給の対象
子ども手当は、中学校修了前(15歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育されている方に支給されます。
支給額(月額)
児童1人につき 月額 13,000円
手当の支給日
平成23年度は、子ども手当を次のとおり支給します。
- 平成23年6月3日(平成23年2月から平成23年5月分)
- 平成23年10月5日(平成23年6月から平成23年9月分)
子ども手当の手続き
認定請求書
- 受給資格の発生(出生、転入等)
お子さんが生まれた方は児童の出生日、新城市に転入された方は住民票に記載された転入の日から受給資格が発生します。
手当の支給は、認定の請求をした翌月分からになります。
お子さんが生まれた方は出生日から、新城市に転入された方は前住所地の転出予定日から15日以内に手続きをしないと、手当の支給開始が遅くなる場合があります。
※公務員(独立行政法人にお勤めの方を除く)の方は、勤務先で手続きをしてください。
額改定認定請求書
- 出生などにより支給対象児童が増えた場合
お子さんの出生日から15日以内に提出をしないと、増額の支給開始が遅れる場合があります。
変更届
- 受給者及び支給対象児童が新城市内で転居した場合
- 受給者及び支給対象児童が氏名を変更した場合
受給事由消滅届
- 受給者が他の市区町村に住所が変わった場合
(転出先の市区町村で新規認定請求をしてください。) - 支給対象児童がいなくなった場合(離婚など)
- 受給者が公務員になった場合
(勤務先で新規認定請求をしてください。)
子ども手当の支給
子ども手当の支給は、市役所で申請した日の属する月の翌月から開始(一部特例があります。)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。









