新城市遺児手当
新城市遺児手当
この手当は、遺児の福祉の増進のため遺児を監護または養育する方に支給されます。
受給資格
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童を監護・養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 遺棄や拘禁などで、上の項目に準ずる状態の児童
手当の額(月額)
児童1人につき 2,000円
手当の支給時期
受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月から支給します。
支払月は、3月・7月・11月です。
現況届
受給者の方は、毎年8月に「現況届」を提出していただきます。現況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。用紙はあらかじめ児童課から郵便で送付しますので、毎年8月1日における状況を記載してください。※この届がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
その他
受給者の方で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等何か変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。また、受給資格が消滅していたが届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。
登録日: 2008年1月8日 / 更新日: 2010年10月15日









