特別児童扶養手当
この手当は、身体・知的発達または精神に障害のある児童の福祉の増進を図るために支給されます。
受給資格及び手当の額
身体、知的発達又は精神に中度・重度の障害(又は病状)を有する20歳未満の児童を監護・養育している方。
- IQ35以下程度又は身体障害1、2級程度・・・月額50,550円
- IQ50以下程度又は身体障害3級(4級の一部含む)程度・・・月額33,670円
手当の支給時期
受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。
支払月は、4月・8月・11月です。
所得制限
受給資格者または配偶者及び扶養義務者等の前年(6月分の申請までは前々年)の所得が一定額以上ある場合は、手当が支給停止されます。
- 受給資格者・・・所得額4,596,001円以上
- 配偶者・扶養義務者・・・所得額6,287,001円以上
注1 税法上の扶養親族等が1人増すごとに所得額に380,000円を加算(配偶者・扶養義務者は213,000円を加算)
注2 扶養親族等に老人や特定扶養親族がいる場合、所得額に加算あり
所得状況届
受給者の方は、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出していただきます。特別児童扶養手当が支給されるかどうか確認するものです。用紙はあらかじめ児童課から郵送で送付しますので、毎年8月1日における状況を記載してください。
※この届がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
※申請には、手当専用の特別児童扶養手当認定診断書又は療育手帳(A判定の場合)、印鑑、住民票、戸籍謄本、特別児童扶養手当振込口座申出書などの書類が必要です。









