児童扶養手当

この手当は、母子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給されます。
平成22年8月から、父子家庭も児童扶養手当の支給対象になりました。

 

受給資格者

次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している父母または養育している方。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害にある児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父・母とも不明である児童

 

手当の額(月額)

  • 児童1人の時(全額支給される方)・・・41,550円
  • 児童1人の時(一部支給される方)・・・9,810円から41,540円
  • 児童2人の時・・・児童1人の額に5,000円加算
  • 児童3人以上の時・・・3人目からは1人増すごとに3,000円加算

 

手当の支給時期

受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。
支払月は、4月・8月・12月です。

 

所得制限

受給資格者もしくはその扶養義務者等の前年(6月分の申請までは前々年)の所得が一定額以上である場合は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

  • 受給資格者
    • 全額支給される方・・・所得額190,000円以下
    • 一部支給される方・・・所得額190,001円から1,920,000円
    • 全額停止される方・・・所得額1,920,001円以上 
  • 扶養義務者
    • 手当が支給される場合・・・所得額2,360,000円以下
    • 手当が支給されない場合・・・所得額2,360,001円以上

注1 税法上の扶養親族等が1人増すごとに所得額に380,000円を加算
注2 扶養親族等に老人や特定扶養親族がいる場合、所得額に加算あり

 

現況届

受給者の方は、毎年8月に「現況届」を提出していただきます。現況届は、手当を引き続き受けられるかどうか確認するためのものです。用紙はあらかじめ児童課から郵便で送付しますので、毎年8月1日における状況を記載してください。※この届がないと8月分以降の手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

 

その他

受給者の方で転居、転出、婚姻(内縁関係を含む)、氏名等何か変更があった場合には、必ず届出をして下さい。届出がないと、手当が受けられなくなることがあります。また、受給資格が喪失していたが届出がなく手当を受けていた場合には、遡って手当を返還していただくことがあります。