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国民健康保険税

ページID:929392586

更新日:2023年7月14日

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国民健康保険税

国民は誰でもいずれかの医療保険に加入しなければならず、そのため国民健康保険制度は、皆さんの健康を維持するうえで重要な役割を担っています。
国民健康保険税は、医療費の見込額から国や県の負担金の収入予定額を差し引いて、不足分を保険税として負担していただくものです。

算出方法

国民健康保険税額=基礎課税分+後期高齢者支援分+介護保険納付分

被保険者に40歳から64歳の方がいる場合は、介護保険納付分も負担していただきます。
国民健康保険税は、世帯内の方の税額を計算した額が世帯主に課税されます。

税率等(令和5年度用)

区分

基礎課税分

後期高齢者支援分

介護保険納付分
(40歳から
64歳の方)

内容

(1)所得割

5.7%

2.1%

1.7%

被保険者の前年の所得×左の税率

(2)均等割

25,800円

9,400円

10,000円

被保険者1人あたりの額

(3)平等割

19,400円

7,100円

5,300円

1世帯あたりの額

(1)~(3)の
合計

年税額年税額年税額

限度額

650,000円

220,000円

170,000円

※前年の所得:地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得金額、土地建物等に係る長期または短期譲渡所得(特別控除後の額)、土地等に係る事業所得などの金額(雑損失の繰越控除は適用しない)、株式等に係る譲渡所得の金額から43万円を控除した額です。

加入・脱退等の手続き

国民健康保険の加入・脱退等の手続きは、保険医療課または各総合支所地域課で行うことができます。
年度途中で加入・脱退等があった場合は、届出後に月割での計算を行い、翌月以降に税額の変更通知をお送りします。
届出が遅れますと、お支払いいただく回数が減ってしまう可能性がありますので、早期の届出をお願いします。

注意事項

国民健康保険税を滞納すると、有効期限の短い被保険者証の交付や、医療機関窓口での支払いが一旦全額自己負担となる「資格証明書」しか交付されなくなる場合があります。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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