国民健康保険税

国民は誰でもいずれかの医療保険に加入しなければならず、そのため国民健康保険制度は重要な役割を担っています。
国民健康保険税は、医療費の見込額から国や市の負担金の収入予定額を差し引いて、不足分を保険税として負担していただくものです。

算出方法

国民健康保険税額=基礎課税分+後期高齢者支援分+介護保険納付分

被保険者に40歳~64歳の方がいる場合は、介護保険納付分も負担していただきます。 
国民健康保険税は、世帯内の方の税額を計算した額が世帯主に課税されます。

 

税率等(平成23年度用)

区分

基礎課税分

介護保険納付分

(40歳~64歳の方)

後期高齢者支援分

内容

(1)所得割

4.9%

1.1%

1.5%

被保険者の前年の所得×左の税率

(2)資産割

22.0%

6.0%

6.0%

被保険者の固定資産税額(土地及び家屋分)×左の税率

(3)均等割

24,500円

7,000円

6,700円

被保険者1人あたりの額

(4)平等割

24,500円

5,000円

6,700円

1世帯あたりの額

(1)~(4)の合計

年税額 年税額 年税額  

限度額

510,000円

120,000円

140,000円  

 ※前年の所得:地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得金額、土地建物等に係る長期または短期譲渡所得(特別控除後の額)、土地等に係る事業所得などの金額(雑損失の繰越控除は適用しない)、株式等に係る譲渡所得の金額から33万円を控除した額です。

加入・脱退等の手続き

国民健康保険の加入・脱退等の手続きは、市民保険課で行います。
年度途中で加入・脱退等があった場合は、届出後に月割での計算を行い、翌月以降に税額の変更通知をお送りします。
届出が遅れますと、お支払いいただく回数が減ってしまう可能性がありますので、早期の届出をお願いします。

 

注意事項

国民健康保険税を滞納すると、有効期限の短い被保険者証の交付や、医療機関窓口での支払いが一旦全額自己負担となる「資格証明書」しか交付されなくなる場合があります。