軽自動車税
軽自動車税
納税義務者
毎年4月1日において、軽自動車を所有している方に課税されます。年度途中において廃車されても、月割還付はありません。
軽自動車の車種及び税額表(年税額)
| 車種 | 税額(円) |
| 原付50cc以下 |
1,000 |
| 51~90cc |
1,200 |
| 91~125cc |
1,600 |
| ミニカー |
2,500 |
| 軽二輪(250ccまで) |
2,400 |
| 軽三輪 |
3,100 |
| 軽四貨物(営) |
3,000 |
| 軽四貨物(自) |
4,000 |
| 軽四乗用(営) |
5,500 |
| 軽四乗用(自) |
7,200 |
| 二輪小型(251cc~) |
4,000 |
| 農耕作業用 |
1,600 |
| その他特殊(フォークリフトなど) |
4,700 |
|
被けん引車 |
2,400 |
◆身体障害者の方の減免
1 減免について
一定の要件を満たす軽自動車について減免の制度があります。
2 対象となる軽自動車
- 障害者の方(障害の程度について一定の要件があります)の日常生活にとって不可欠な生活手段となっているもの
- 障害者の方が利用するために構造変更したもの
- 公益のために使用するもの
3 申請時期
軽自動車税納期限前7日まで
※障害の部位、等級により該当する場合としない場合があります。また、愛知県の自動車税と重複して減免を受けることはできません。詳しくは税務課にお問い合わせください。
登録日: 2008年1月8日 / 更新日: 2009年11月17日









