軽自動車税

納税義務者

毎年4月1日において、軽自動車を所有している方に課税されます。年度途中において廃車されても、月割還付はありません。

 

軽自動車の車種及び税額表(年税額)

車種 税額(円)
原付50cc以下

 1,000

51~90cc

1,200

91~125cc

 1,600

ミニカー

2,500

軽二輪(250ccまで)

 2,400

軽三輪

3,100

軽四貨物(営)

3,000

軽四貨物(自)

 4,000

軽四乗用(営)

 5,500

軽四乗用(自)

7,200

二輪小型(251cc~)

4,000

農耕作業用

1,600

その他特殊(フォークリフトなど)

4,700

被けん引車

 2,400

 

◆身体障害者の方の減免

 

1 減免について

  一定の要件を満たす軽自動車について減免の制度があります。    

2 対象となる軽自動車
  1. 障害者の方(障害の程度について一定の要件があります)の日常生活にとって不可欠な生活手段となっているもの
  2. 障害者の方が利用するために構造変更したもの
  3. 公益のために使用するもの    
3 申請時期

  軽自動車税納期限前7日まで

   

  ※障害の部位、等級により該当する場合としない場合があります。また、愛知県の自動車税と重複して減免を受けることはできません。詳しくは税務課にお問い合わせください。