このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

個人市民税

ページID:218707274

更新日:2021年10月20日

シェア

個人市民税とは

個人市民税は、個人県民税と合わせて住民税と呼ばれ、納税者に均等に負担していただく「均等割」と納税者の所得金額に応じて負担していただく「所得割」に区分されます。

市民税のかかる方

納税義務者 均等割 所得割
市内に住所のある人 かかる かかる
市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で市内に住所のない人 かかる かからない

市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在で判断します。したがって、1月2日以降に転出された人につきましては、本年度分は新城市へ納めていただくことになります。
また、1月2日以降に死亡された人につきましても本年度分の税金がかかります。

個人市民税のかからない人

均等割・所得割のどちらもかからない人

  1. 生活保護法で生活扶助を受けている人
  2. 障害者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割のかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

  1. 扶養家族のない人
    280,000円+100,000円
  2. 扶養家族のいる人
    280,000円×(本人+扶養人数)+168,000円+100,000円

所得割のかからない人

前年中の総所得金額が次の金額以下の人

  1. 扶養家族のない人
    350,000円+100,000円
  2. 扶養家族のいる人
    350,000円×(本人+扶養人数)+320,000円+100,000円

個人市県民税の申告について

個人が前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得や控除について申告をするもので、毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに行っていただきます。
申告をされないと、児童手当、公営住宅入居の申込み、授業料の減免などの申請に必要な課税(所得)証明書が発行できません。
また、申告された内容は国民健康保険税、介護保険料等の算出基礎にもなります。

申告が必要な人

1月1日現在新城市に住所を有する人で、次の1から3に該当しない人

  1. 税務署へ所得税の確定申告をする人
  2. 所得が給与のみで、給与支払者から給与支払報告書が市役所へ提出されている人
  3. 所得が公的年金等にかかる所得のみで、年金支払者から公的年金支払報告書が市役所へ提出されている人

※上記2、3に該当する人で、医療費控除、生命保険料控除等の各種控除を受けようとする場合は、申告が必要です。

税額の計算方法

前年の所得を基準にして、各種の控除(雑損控除・医療費控除・配偶者・扶養・社会保険料・生命保険料・地震保険料・基礎控除など)を行い、残った金額に応じて市民税が6パーセント、県民税は4パーセントの税率をかけて、所得割を算出します。これに、均等割額(市民税3,500円、県民税2,000円)を合算して年間の税額になります。

納める方法と納期は

個人市県民税の納付方法は、自分で納めていただく「普通徴収」と給与から天引きされる「特別徴収」と年金から天引きされる「特別徴収」の3種類があります。

納付区分 普通徴収 給与からの特別徴収 年金からの特別徴収
納付回数 4回 12回  
納期

6月、8月、10月、翌年1月
※6月15日頃に通知書を発送します。

毎月(6月から翌年5月)
※5月15日頃に特徴事業所へ通知書を発送します。

詳細はこちらをご覧ください

給与からの特別徴収の人で、年度途中に退職や休職等により給与天引きができなくなった人は、普通徴収となります。

口座振替制度

この制度は、納期毎に金融機関へ出かけなくても、自動的に預金から納税ができる便利な制度で、普通徴収の人がご利用いただけます。申込み手続は、納税通知書(納付書)に記載されている金融機関でお願いします。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ