認知届

非嫡出子(婚姻関係にない父母から生まれたお子さん)を認知する届出です。この届出をすると子の戸籍に父の名前が記載されます。また、認知した父の戸籍にも、いつ誰を認知したかが記載されます。
認知される子が成人の場合は、認知される子の承諾が必要です。
非嫡出子として生まれてくる子を出生前に認知する場合は、胎児の母の承諾が必要です。

届出期間

  • 任意認知の場合・・・特に定めはありません。
    (届出によって効力が生じます。)
  • 裁判認知の場合・・・確定日から10日以内
  • 遺言認知の場合・・・遺言執行者就職の日から10日以内

届出人

  • 任意認知の場合・・・認知をする父
  • 胎児認知の場合・・・認知をする父
  • 裁判認知の場合・・・訴提起者
  • 遺言認知の場合・・・遺言の執行者

届出場所

認知する父の本籍地、届出人の所在地、認知される子の本籍地

※胎児認知の場合は、母の本籍地
母が外国籍の場合は、お問合せください。

届出に必要なもの

  •  認知届書
  • 届出人の印鑑
  • 免許証、住基カード、パスポートなどの本人確認書類(詳しくは本人確認についてをご覧下さい。本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
  • その他
    子が成年の場合・・・子の承諾書
    胎児認知の場合・・・母の承諾書
    裁判認知の場合・・・裁判(審判または判決)の謄本及び確定証明書
    遺言認知の場合・・・認知に関する遺言の謄本