養子離縁届(離縁するとき)

届出期間

期間なし

届出日から有効となります

届出人

協議離縁の場合、養親及び養子(養子が15歳未満の場合はその代諾権者)

届出の場所

養親又は養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 養子離縁届書(20歳以上の証人2人の署名押印が必要です)
  • 届出人の印鑑(朱肉の認印可)
  • 免許証、住基カード、パスポートなどの本人確認書類(詳しくは本人確認についてをご覧下さい。本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
  • 国民健康保険証、国民年金手帳(加入者のみ)
  • 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)

※詳しくは市役所にお尋ねください。