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離婚

ページID:924775128

更新日:2024年2月15日

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離婚届(離婚するとき)

届出期間

協議離婚の場合

期間なし
届出日から有効となります。

裁判離婚の場合

裁判上の離婚の場合は、調停(和解)成立の日・請求の認諾日・審判又は判決が確定した日を含めて10日以内となります

届出人

協議離婚の場合

離婚をしようとする夫婦

裁判離婚の場合

裁判上の離婚の場合は、調停の申立人又は訴えの提起者(届出人が届出期間に届出をしない場合、裁判上の相手方も届出をすることができます。)

届出の場所

夫又は妻の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚届書

※離婚する夫妻の間に未成年の子供がいるときは、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とするお届けは受理できません。裁判離婚の場合は、親権者は裁判等において決まります。

  • 免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類
    (詳しくは本人確認についてをご覧下さい。本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
  • 届出人の戸籍謄本
    (本籍地以外で届出する場合)

令和6年3月1日以降戸籍謄本の添付は不要となります。詳しくは広域交付制度についてをご覧ください。

  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 氏が変わる方のマイナンバーカード

※協議離婚の場合は、届書に成年の証人2人の署名押印が必要です。
また、裁判離婚の場合は、

  • 和解離婚 和解調書の謄本
  • 調停離婚 調停調書の謄本
  • 認諾離婚 認諾調書の謄本
  • 審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
  • 判決離婚 判決書の謄本と確定証明書

の該当するものが必要となります。

離婚後の氏について

婚姻によって氏の変わった方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届出により、婚姻中の氏を引き続き使うことができます。(戸籍法77条の2の届出)

届出期間

離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出をすることもできます)

届出地

本籍地もしくは住所地のいずれかの市区町村役場

届出人

離婚によって氏が変わった方

届け出に必要なもの

本籍地以外で届出する場合は戸籍謄本が必要です。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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