婚姻
婚姻届(結婚するとき)
届出期間
期間なし
届出日から有効となります。
ただし、外国にある日本人が、その国の方式に従って証書を作成した場合は、3ヶ月以内です。
届出人
夫になる人及び妻になる人
届出の場所
届出人の所在地、本籍地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届書
- 届出人の印鑑
- 免許証、住基カード、パスポートなどの本人確認書類(詳しくは本人確認についてをご覧下さい。本人確認書類がない場合は、届出があった旨の通知をします。)
- 国民健康保険証
- 届出人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合、又は新しい戸籍を他市町村におく場合)
- 相手の方が外国人の場合は、各国が必要とする添付書類
申請書様式
婚姻届書
お近くの市区町村役場で入手してください。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2008年1月8日 / 更新日: 2009年11月17日









